平成22年3月23日
金融庁

株式会社スズケン株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)スズケン株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年2月26日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第46号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金159万円  平成22年5月24日

2 課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、(株)スズケンの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、PDF別表(PDF:53KB)に掲げる取引年月日の行為時間に、直前約定値よりも上値で約定させる意思のない売り注文を発注し、売り板を厚く見せることで他の投資家の現値よりも低い価格での売り注文を誘引し、株価を下落させたところで同株式を買い付け、その後、直前約定値よりも下値で約定させる意思のない買い注文を発注し、買い板を厚く見せることで他の投資家の現値よりも高い価格での買い注文を誘引し、株価を上昇させたところで同株式を売り付けるなどの方法により、同表の「売買の委託状況」欄及び「売買状況」欄に掲げる株数の同株式の買付け及び売付けの委託並びに同株式の買付け及び売付けを行い、同表の「株価の変動操作状況」欄に掲げる状況のとおり同株式の株価を変動させ、28回にわたり、同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

金融商品取引法第174条の2第1項に基づき、課徴金の額は、

  • (1)売買対当数量(注1)に係るものについて、

    (有価証券の売付け等の価額(注2))-(有価証券の買付け等の価額)

    と、

  • (2)当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    (有価証券の売付け等の価額(注3))-(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最低価格×当該超える数量)

    または

    当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係るものについて、

    (当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券の最高価格×当該超える数量)-(有価証券の買付け等の価額)

    との合計額として計算される。

    • (注1) 売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

      また、当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量に、金融商品取引法第174条の2第7項により、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量を加えることとなり、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量に、同条第8項により、違反行為開始時にその時の価格で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量を加えることとなる。

      そのため、

      • 1別表備考欄に掲げる※1の違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量(3,600株)に、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量(7,200株)を加えた10,800株となり、

      • 2別表備考欄に掲げる※2の違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付け等の数量(3,000株)に、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けをした数量(100株)を加えた3,100株、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量(3,000株)に、違反行為開始時にその時の価格で買付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量(100株)を加えた3,100株となる。

    • (注2) 売買対当数量に係る売付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

      そのため、別表備考欄に掲げる※1の違反行為においては、当該違反行為の開始時に当該有価証券を有しないで売付けを行っており、同法第174条の2第7項の規定により、違反行為開始時にその時の価格で売付け等をしたものとみなされるもの(みなし売付け)から順次割り当てている。

    • (注3) 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合の、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額の算定においては、同法施行令第33条の14第6項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付け等のうち売買対当数量に係る売付け等に割り当てられなかったものを割り当てることとなる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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