平成22年4月28日改定
平成22年3月19日
金融庁
未公開株取引等の問題に対する対応状況について
未公開株取引に関し、最近、金融庁金融サービス利用者相談室への相談件数が増加しています。これらは、無登録業者が関与する詐欺的なものが多く、中には金融庁などの行政機関等を名乗る事例も見られています。
また、いわゆる集団投資スキーム(ファンド)の取引に関しても、無登録業者が関与する詐欺的事例のほか、金融商品取引業者(登録業者)による問題事例も発生しています。
こうした詐欺的な投資勧誘の問題について、金融庁は、従来から、証券取引等監視委員会等とも連携しつつ、
金融庁ウェブサイト等を通じた注意喚起
登録業者に関する問題事例について、検査・監督を通じ、厳正に対応
無登録業者に関する問題事例について、当該業者への警告や、警察当局との連携
等の対応に取り組んでおりますが、最近の状況を踏まえ、さらに、以下のような取組みを進めてまいります。
1.被害の未然防止に向けた取組み
消費者庁・警察庁との連名により、リーフレット(『その「もうけ話」、大丈夫ですか?詐欺的な投資勧誘にご注意ください!』)の作成・配付。
日本証券業協会において、消費者庁・警察庁・金融庁との連名により作成したポスター(『こんな「未公開株勧誘」にご用心!』)の配付等に協力。
2.被害の拡大防止に向けた取組み
【平成22年4月28日追加】無登録で金融商品取引業を行う者に対する警告書の発出等の事実について、平成22年4月28日からウェブサイトでの公表を開始(無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について)。
【平成22年4月28日追加】無届募集等に関する留意事項として、少人数向け勧誘に該当するかどうかは、有価証券の内容や勧誘の実態を含む諸状況に照らし、実質的に判断すること等を明記した「企業内容等開示ガイドライン」の改正案を平成22年4月9日に公表(パブリック・コメント実施中)。
平成22年3月9日に国会に提出した「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」において、金融商品取引法等に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対する裁判所の差止命令への違反に係る両罰規定を整備。
平成22年3月19日に警察庁が設置した「資産形成事犯対策ワーキングチーム」への参画など、警察当局との連携の強化。
3.被害の回復に向けた取組み
平成22年3月9日に国会に提出した「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」において、破産手続開始の原因となる事実がある場合に当局から破産手続開始の申立てを行える範囲を、一部の金融商品取引業者(証券会社)から金融商品取引業者全般に拡大。
金融機関等に対し、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為」に該当する場合には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づく手続を適切に実施する等の取組みを要請。
(参考リンク) | 未公開株購入の勧誘にご注意! |
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について | |
金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な電話にご注意ください! | |
偽造した関東財務局の印章を用いた文書による詐欺的行為にご注意ください! |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(企業内容等開示ガイドラインに係る部分を除く)(内線3351、3636)
総務企画局企業開示課(企業内容等開示ガイドラインについて)(内線3660、3804)