平成23年2月24日
金融庁

「最終指定親会社の連結自己資本規制比率に関する告示(第1の柱及び第3の柱)の一部改正(案)」の公表について

平成21年7月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼルIIの枠組みの強化に関する最終文書が公表されたところです。

金融庁では、上記最終文書を踏まえ、今般、「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する告示(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(注) 川下連結告示及び単体告示については、今回公表した川上連結告示等を踏まえつつ、具体的な改正内容を検討のうえ、別途パブリックコメントを実施する予定です。

川上連結告示

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件

川下連結告示

特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件

単体告示

金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件

具体的な内容については(別紙1)及び(別紙2)をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年3月25日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局証券課証券モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6117
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3260、3265)

(別紙1)「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:306KB)

(別紙2)「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項」の一部改正案(PDF:109KB)

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