平成22年12月27日
金融庁
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定について
1.無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度の概要
無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度は、金融商品取引法に基づく登録を行った信用格付業者(以下「登録業者」といいます。)が所属するグループ内の無登録業者のうち一定の要件を満たす者について、金融庁長官が関係法人の指定を行うことにより、当該無登録業者が付与する信用格付に係る説明事項のうち一部を変更するものです(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項)。
(参照)無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度については、平成22年8月13日金融庁報道発表資料をご参照ください。
2.「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」の制定について
金融庁においては、無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度が平成23年1月1日に開始されることに伴い、57法人を指定する告示を制定し、本日(平成22年12月27日)公表しました。
指定の有効期間については、1年間(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)とします。
登録業者名 | 対象となる関係法人(注) |
---|---|
ムーディーズ・ジャパン株式会社 | 17法人 |
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 | 11法人 |
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 | 29法人 |
(注)具体的な関係法人の名称等については、別添をご参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3817、3721)
(別添)金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件(PDF:111KB)