平成23年2月4日
金融庁
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに係る大量保有報告書等の不提出、虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに係る大量保有報告書等の不提出、虚偽記載について検討した結果、違反事実が認められたため、平成22年12月17日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号及び8号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:149KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金655万円
(2)納付期限平成23年4月5日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第各号に掲げる事実
(1)被審人シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、それぞれ下表1の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券、新株予約権証券又は投資証券(以下「株券等」という。)について、「提出事由」欄記載の事由が生じたものであるが、法定の除外事由がないのに、関東財務局長に対し、「報告書」欄記載の大量保有報告書又は変更報告書を「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、提出しなかったものである。
表1 番号 発行体 報告書 報告義務発生日 法定提出期限 提出事由 1 株式会社
ラウンドワン大量保有報告書 平成21年
4月13日平成21年
4月20日共同保有者である日興シティグループ証券株式会社が新株予約権付社債券を株式に換算して878万484株取得、株券を13万8600株処分し、共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が株券を4000株取得したことにより、株券等を合計1445万8122株保有することとなり、発行済株式等総数(6827万9054株)と保有潜在株式の数(878万484株)の5%を超える大量保有者となった。 2 株式会社
千趣会変更報告書
No.4
(注)平成21年
7月31日平成21年
8月7日報告義務発生日より前の日において発行済株式等総数の7.48%の大量保有者であったところ、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社が株券を340万株処分したことに伴い共同保有者から外れ、日興アセットマネジメント株式会社が共同保有者から外れたことにより、株券を合計16万3769株保有することとなり、発行済株式等総数(4763万393株)の0.34%の保有者となった。 3 マネックスグループ
株式会社変更報告書
No.23平成21年
2月1日平成21年
2月6日報告義務発生日より前の日において発行済株式等総数の27.00%の大量保有者であったところ、共同保有者である日興シティホールディングス株式会社の本店所在地が変更された。 4 DAオフィス
投資法人変更報告書
No.12平成21年
1月20日平成21年
1月27日報告義務発生日より前の日において発行済資証券等総数の9.75%の大量保有者であったところ、共同保有者であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが消費貸借契約により投資証券等を1373口借り入れたため単体株券等保有割合が1%以上増加した。 (注)平成21年9月29日提出の訂正報告書において、変更報告書No4から変更報告書No3に訂正されている。
(2)被審人シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、金融商品取引業者等であるが、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第27条の26第1項に規定する重要提案行為等を行うことを目的とせずに保有する金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、それぞれ下表2の「基準日」欄記載の年月日に、「提出事由」欄記載の事由が生じたにもかかわらず、法定の除外事由がないのに、関東財務局長に対し、「報告書」欄記載の変更報告書を「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、提出しなかったものである。
表2 番号 発行体 報告書 基準日 法定提出期限 提出事由 1 日立造船
株式会社変更報告書
No.2平成21年
4月30日平成21年
5月12日報告義務発生日より前の基準日(金融商品取引法第27条の26第3項に規定する意味を有する。以下同じ。)において発行済株式等総数と保有潜在株式の数の5.99%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計3895万1950株保有することとなり、発行済株式等総数(7億9607万3282株)と保有潜在株式の数(1564万5743株)の4.80%の保有者となった。 2 株式会社
ユナイテッドアローズ変更報告書
No.3平成20年
12月15日平成20年
12月22日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の9.02%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計328万3300株保有することとなり、発行済株式等総数(4280万株)の7.67%の大量保有者となった。 3 株式会社
三陽商会変更報告書
No.4平成20年
12月15日平成20年
12月22日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の8.62%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計822万950株保有することとなり、発行済株式等総数(1億3622万9345株)の6.03%の大量保有者となった。 4 株式会社
三陽商会変更報告書
No.5平成20年
12月31日平成21年
1月9日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の6.03%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計989万8950株保有することとなり、発行済株式等総数(1億3622万9345株)の7.27%の大量保有者となった。 5 株式会社
三陽商会変更報告書
No.6平成21年
1月15日平成21年
1月22日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の7.27%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計761万8298株保有することとなり、発行済株式等総数(1億3622万9345株)の5.59%の大量保有者となった。 6 株式会社
三陽商会変更報告書
No.7平成21年
2月27日平成21年
3月6日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の5.59%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計963万9851株保有することとなり、発行済株式等総数(1億2622万9345株)の7.64%の大量保有者となった。 7 株式会社
三陽商会変更報告書
No.8平成21年
3月31日平成21年
4月7日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の7.64%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計774万8878株保有することとなり、発行済株式等総数(1億2622万9345株)の6.14%の大量保有者となった。 8 株式会社
三陽商会変更報告書
No.9平成21年
7月31日平成21年
8月7日報告義務発生日より前の基準日において発行済株式等総数の6.14%の大量保有者であったところ、報告義務発生日である基準日において株券を合計642万3500株保有することとなり、発行済株式等総数(1億2622万9345株)の5.09%の大量保有者となった。 (3)被審人シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは、下表3の「提出日」欄記載の年月日に、関東財務局長に対し、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「虚偽記載」欄記載のとおり重要な事項につき虚偽の記載がある「報告書」欄記載の変更報告書等(変更報告書の訂正報告書を含む。以下「変更報告書等」という。)を提出したものである。
表3 番号 発行体 報告書 提出日 虚偽記載(注) 1 株式会社
三陽商会変更報告書
No.3平成20年
12月25日・ シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの保有株数等が17万9150株であるところを246万7150株と記載し、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの保有割合が0.13%であるところを1.81%と記載
・ 共同保有者の保有株数等が822万950株であるところを1050万8950株と記載し、共同保有者の保有割合が6.03%であるところを7.71%と記載2 株式会社
三陽商会変更報告書
No.4の訂正報告書平成21年
2月23日・ シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの保有株数等が48万3150株であるところを229万5150株と記載し、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの保有割合が0.35%であるところを1.68%と記載
・ 共同保有者の保有株数等が782万8950株であるところを964万950株と記載し、共同保有者の保有割合が5.75%であるところを7.08%と記載(注)「保有株数等」は「保有株券等の数」を、「保有割合」は「株券等保有割合」を、「共同保有者の保有株数等」は「提出者及び共同保有者の保有株券等の数」を、「共同保有者の保有割合」は「提出者及び共同保有者の株券等保有割合」を、いう。
3課徴金の計算の基礎
(1)上記2の表1及び表2に掲げる事実について
イ金商法第172条の7の規定により、被審人シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの大量保有報告書又は変更報告書の不提出に係る課徴金の額は、当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書に係る株券等の発行者が発行する株券等の当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限の翌日における同法第130条に規定する最終の価格(当該価格がないときには、これに相当するものとして金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7第3項第1号により定める額)に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額。
ロ金商法第176条第2項の規定により、上記イで計算した額の1万円未満の端数を切捨て(下表4及び下表5の「課徴金の額」欄の額)。
表4 表1の番号 当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限翌日の最終の価格(円) 当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数(株) 課徴金の額
(当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限翌日の最終の価格×当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数/100,000)(円)1 713 68,279,054 480,000 2 625 47,630,393 290,000 3 27,990 2,344,687 650,000 4 152,900 343,905 520,000 (注)最終の価格がないときには、当該提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の提出期限の翌日後の直近に金融商品取引所が公表した価格。
表5 表2の番号 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格(円) 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数(株) 課徴金の額
(当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格×当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数/100,000)(円)1 111 796,073,282 880,000 2 680 42,800,000 290,000 3 370 136,229,345 500,000 4 342 136,229,345 460,000 5 321 136,229,345 430,000 6 297 126,229,345 370,000 7 326 126,229,345 410,000 8 312 126,229,345 390,000 (注)最終の価格がないときには、当該提出すべき変更報告書の提出期限の翌日後の直近に金融商品取引所が公表した価格。
(2)上記2の表3に掲げる事実について
イ金商法第172条の8の規定により、被審人の変更報告書等の重要な事項につき虚偽の記載がある変更報告書等に係る課徴金の額は、当該変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券の当該変更報告書等が提出された日の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額。
ロ金商法第176条第2項の規定により、上記イで計算した額の1万円未満の端数を切捨て(下表6の「課徴金の額」欄の額)。
表6 表3の番号 当該変更報告書等が提出された日の翌日の最終の価格(円) 当該変更報告書等が提出された日の翌日の発行済株式総数(株) 課徴金の額
(当該変更報告書等が提出された日の翌日の最終の価格×当該変更報告書等が提出された日の翌日の発行済株式総数/100,000)(円)1 352 136,229,345 470,000 2 301 136,229,345 410,000 (3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。
480,000円+290,000円+650,000円+520,000円+880,000円+290,000円
+500,000円+460,000円+430,000円+370,000円+410,000円+390,000円
+470,000円+410,000円
=6,550,000円
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