平成23年2月4日
金融庁

シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシーに係る変更報告書の不提出に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシーに係る変更報告書の不提出について検討した結果、違反事実が認められたため、平成22年12月17日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第38号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:137KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額金141万円

  • (2)納付期限平成23年4月5日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実

被審人シティグループ・グローバル・マーケッツ・フィナンシャル・プロダクツ・エルエルシーは、それぞれ下表の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券又は投資証券等(以下「株券等」という。)について、「提出事由」欄記載の事由が生じたものであるが、法定の除外事由がないのに、関東財務局長に対し、「報告書」欄記載の変更報告書を「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、提出しなかったものである。

表1
番号 発行体 報告書 報告義務発生日 法定提出期限 提出事由
株式会社
ワキタ
変更報告書
No.8
平成21年
1月26日
平成21年
2月2日
報告義務発生日より前の日において発行済株式等総数の5.16%の大量保有者であったところ、共同保有者であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが株券貸借契約により借り入れていた株券を227万5000株返還したことにより、単体株券等保有割合が1%以上減少した。
東京グロースリート
投資法人
変更報告書
No.21
平成21年
1月28日
平成21年
2月4日
(1)報告義務発生日より前の日において発行済投資証券等総数の10.77%の大量保有者であった日興アセットマネジメント株式会社との共同保有者として、投資証券等を725口取得し、(2)投資証券等を合計5052口保有することとなり、発行済投資証券等総数(5万3899口)の9.37%の大量保有者となった。
DAオフィス
投資法人
変更報告書
No.11
平成20年
12月11日
平成20年
12月18日
報告義務発生日より前の日において発行済投資証券等総数の9.17%の大量保有者であった日興アセットマネジメント株式会社との共同保有者となった。
DAオフィス
投資法人
変更報告書
No.12
平成21年
1月20日
平成21年
1月27日
報告義務発生日より前の日において発行済投資証券等総数の9.75%の大量保有者であったところ、共同保有者であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが消費貸借契約により投資証券等を1373口借り入れたため単体株券等保有割合が1%以上増加した。
株式会社
長大
変更報告書
No.6
平成20年
12月5日
平成20年
12月12日
報告義務発生日より前の日において発行済株式等総数の6.67%の大量保有者であったところ、株券を63万2500株処分し、共同保有者であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが株券貸借契約により借り入れていた株券を62万株返還したことにより、株券等を保有しないこととなった。

課徴金の計算の基礎

  • (1)上記2の表1に掲げる事実について、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第172条の7の規定により、被審人の変更報告書の不提出に係る課徴金の額は、当該提出すべき変更報告書に係る株券等の発行者が発行する株券等の当該提出すべき変更報告書の提出期限の翌日における同法第130条に規定する最終の価格(当該価格がないときには、これに相当するものとして金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の7第3項第1号により定める額)に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額。

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て(下表2の「課徴金の額」欄の額)。

  • 表2
    表1の番号 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格(円) 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数(株) 課徴金の額
    (当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格×当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数/100,000)(円)
    340 47,841,297 160,000
    66,700 53,899 30,000
    200,000 343,905 680,000
    152,900 343,905 520,000
    230 9,416,000 20,000

    (注) 最終の価格がないときには、当該提出すべき変更報告書の提出期限の翌日後の直近に金融商品取引所が公表した価格。

  • (3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    160,000円+30,000円+680,000円+520,000円+20,000円=1,410,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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