平成23年2月4日
金融庁
シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)に係る変更報告書の不提出に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)に係る変更報告書の不提出について検討した結果、違反事実が認められたため、平成22年12月17 日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第39号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:124KB)を行いました。
記
1決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額金99万円
(2)納付期限平成23年4月5日
2課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第7号に掲げる事実
被審人シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)は、下表の「報告義務発生日」欄記載の年月日に、金融商品取引所に上場されている「発行体」欄記載の発行者が発行する株券について、「提出事由」欄記載の事由が生じたものであるが、法定の除外事由がないのに、関東財務局長に対し、「報告書」欄記載の変更報告書を「法定提出期限」欄記載の法定の提出期限までに、提出しなかったものである。
番号 | 発行体 | 報告書 | 報告義務発生日 | 法定提出期限 | 提出事由 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マネックスグループ 株式会社 |
変更報告書 No.24 |
平成21年 6月9日 |
平成21年 6月16日 |
報告義務発生日より前の日において発行済株式総数の26.86%の大量保有者であったところ、共同保有者であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドが消費貸借契約により株券を3万303株借り入れたことにより、株券を合計65万8075株保有することとなり、発行済株式総数(234万4687株)の28.07%の大量保有者となった。 |
3課徴金の計算の基礎
(1)金融商品取引法第172条の7の規定により、被審人の変更報告書の不提出に係る課徴金の額は、当該提出すべき変更報告書に係る株券等の発行者が発行する株券の当該提出すべき変更報告書の提出期限の翌日における同法第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数を乗じて得た額に10万分の1を乗じて得た額。
(2)金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て(下表2の「課徴金の額」欄の額)。
(3)以上により、納付すべき課徴金の額は99万円となる。
表1の番号 | 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格(円) | 当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数(株) | 課徴金の額 (当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の最終の価格×当該提出すべき変更報告書の提出期限翌日の発行済株式総数/100,000)(円) |
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1 | 42,350 | 2,344,687 | 990,000 |
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)