平成23年2月25日
金融庁

「金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件」の公表について

金融庁では、平成22年12月27日(月)に公布した告示「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」等において別に定めるとしている適格格付業者等について、本日、別紙のとおり「金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件」の制定を行いました。

また、平成22年12月金融庁告示第127号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等に基づき、適格格付業者及び適格格付を定める件」は、本告示の適用日(平成23年4月1日)をもって廃止いたします。

(参照)「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」等については、平成22年12月21日付金融庁報道発表資料をご参照ください。

なお、本告示は、他の法令等の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課証券モニタリング室(内線3260、3265)

(別紙)「金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件」(PDF:67KB)

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