平成23年4月28日
金融庁

空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について

  • 1.我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。

    • 原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制

    • 売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務

    • 各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(平成20年10月14日以降、順次公表)[平成20年10月14日付報道発表

    これに加えて、平成20年10月30日以降、当面、本年4月30日までの時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[平成23年1月31日付報道発表

    • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

    • (2) 一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。

  • 2.また、上場企業の自己株式取得については、我が国株式市場の状況に鑑み、平成20年10月14日以降、本年4月30日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。[平成23年1月31日付報道発表

    • (1)1日の買付数量の上限

      直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。

    • (2)買付時間

      金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。

  • 3.上記1(1)、(2)、2(1)、(2)の措置は、適用期間が本年4月30日までとされているところ、本年10月31日まで行うための内閣府令・告示が本日公布されました。

    • ※ 平成23年5月1日から施行、適用期間は平成23年10月31日まで。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628、2638、3607)

(別紙1)「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令」(PDF:84KB)

(別紙2)「金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示」(PDF:52KB)

(別紙3)「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示」(PDF:52KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る