平成23年7月26日
金融庁
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)第2条に掲げる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から本年3月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(5月16日までに)行政庁に報告したところです。
(注)平成23年3月末時点の貸付条件の変更等の状況について、東日本大震災により、中小企業金融円滑化法で定める期限(平成23年5月16日)までに報告を行うことができない場合には、平成23年6月末までの期限の延長が可能となっております。
なお、一部の金融機関においては、震災により報告が困難な営業店があるため、報告が可能な営業店の数値を集計して報告しております。
今般、金融庁は、法第8条第3項の規定に基づき、当該報告の概要を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表いたします。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3387)
(別紙1) | 中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(PDF:661KB) |
(別紙2) | 中小企業金融円滑化法の施行状況の推移(PDF:71KB) |