平成24年1月27日
金融庁

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」の公表について

金融庁では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

なお、本改正案は、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム(以下PT)」により昨年8月26日に公表した最終取りまとめ(PDF「預保納付金の具体的使途について」)の提言内容を踏まえたものとなっています。

1.主な改正の内容

  • (1)口座名義人の事後的な救済のために金銭を留保する割合の変更[第一条]

    「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)第20条第1項の規定により、預金保険機構に納付された金銭(預保納付金)については、誤って失権された口座名義人の事後的な救済に備えるため、その一定割合を留保しておくこととされていますが、預保納付金の納付状況等を踏まえると、大幅に引き下げても制度の円滑な運用に支障はなく、必要額を確保可能であることから、当該金銭を留保する割合について、現行の100%から10%へ変更します。

  • (2)預保納付金の具体的使途及び担い手団体の要件の規定[第二条]

    振り込め詐欺救済法第20条第1項の規定により、留保がなされなかった預保納付金については、「犯罪被害者等の支援の充実のために支出する」こととされており、(1)の留保割合の変更に伴い預保納付金の具体的な使途を規定する必要が生じるところ、PTの最終取りまとめの提言内容を踏まえ、預保納付金の具体的使途として「犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与」及び「犯罪被害者等支援団体に対する助成」両事業に支出すること、並びに、これらの事業の担い手となる団体の要件を規定します。

  • (3)団体と預金保険機構が締結する協定の要件の規定[第三条]

    (2)の要件を満たす団体と預金保険機構が締結する協定の要件を規定します。

2.施行期日

平成24年4月1日の施行を予定しています。

改正案の具体的な内容についてはPDF(別紙)(PDF:19KB)を御参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成24年2月27日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

・郵便
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁総務企画局企画課調査室
・ファックス : 03-3506-6299
・URL : http://www.fsa.go.jp/

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総務企画局企画課調査室(内線3647、3524)

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