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平成24年3月30日

金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」につきまして、平成24年2月7日(火曜日)から平成24年3月7日(水曜日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、10の個人及び団体から延べ54件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」はこちら(PDF:115KB)を御覧ください。

また、いただいたご意見等を踏まえた告示の具体的な内容は(別紙1)から(別紙4)を御覧ください。

2.公布・適用日

本日付で公布し、平成25年3月31日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1)から(別紙3)について 監督局総務課健全性基準室(内線3725)
(別紙4)について 監督局証券課証券モニタリング室(内線3255)

(別紙1)
「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:3,850KB)
(別紙2)
「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(PDF:2,095KB)
(別紙3)
「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(PDF:2,182KB)
(別紙4)
「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(PDF:1,738KB)

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