平成24年6月6日
金融庁
早期是正措置に関する省令等の一部改正(案)、監督指針(案)及びバーゼル3に関するQ&Aの公表について
金融庁では、バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)を受け、早期是正措置に関する省令等の一部改正案、監督指針案及びバーゼル3に関するQ&Aを取りまとめましたので、公表します。
具体的な内容については、下記をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(案)(新旧対照表) | ![]() |
2 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(案)(新旧対照表) | ![]() |
3 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令等(案)(新旧対照表) | ![]() |
4 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令等(案)(新旧対照表) | ![]() |
具体的な内容 | |
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5 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) | ![]() |
6 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) | ![]() |
7 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表) | ![]() |
(注)上記の監督指針の改正は、国際統一基準行(農林中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日(バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)の適用日)から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成24年7月6日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
具体的な内容 | |
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8 バーゼル3に関するQ&A | ![]() |
御意見の送付先
金融庁監督局総務課健全性基準室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課健全性基準室(内線3725)