平成23年7月22日
金融庁

オックスホールディングス株式会社の子会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、オックスホールディングス(株)の子会社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年6月28日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:121KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金20万円

  • (2)納付期限平成23年9月26日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、遅くとも平成18年8月上旬ころまでに、オックスホールディングス(株)(以下「オックスHD」という。大証ヘラクレス市場上場(平成21年3月6日上場廃止)。)の子会社である、オックスキャピタル(株)(以下「オックスキャピタル」という。)と株式売却のあっ旋等に関する業務委託契約を締結していた者から、同人が同契約の履行に関し知った、オックスキャピタルに合計約5億8000万円の有価証券評価損及び有価証券売却損が発生しており、同社の平成18年8月期決算において同額相当の有価証券評価損又は売却損を計上しなければならなくなったという、子会社のオックスキャピタルに業務遂行の過程で損害が発生した旨のオックスHDの業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成18年8月30日より前の同月10日及び同月11日、自己の計算において、オックスHDの株券合計100株を売付価額195万5970円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項第1号の規定に基づき、売付けに係る課徴金の計算は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実が公表された翌日の終値)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表翌日(平成18年8月31日)のオックスHDの株価の終値は、17,460円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (18,800円×7株+18,810円×4株+18,850円×26株+18,860円×13株+20,200円×20株+20,220円×5株+20,350円×25株)-(17,460円×100株)
    = 209,970円

  • (2)納付すべき課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、20万円となる。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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