平成23年8月24日
金融庁
東亜エナジー株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、東亜エナジー(株)による無届社債券募集に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成23年6月28日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項1号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり
決定(PDF:168KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、以下の額の課徴金を国庫に納めることを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金6092万円
(2)納付期限平成23年10月25日
2課徴金に係る金融商品取引法178条1項1号に掲げる事実
被審人東亜エナジー(株)は、遅くとも平成22年4月ころから平成23年4月ころまでの間、前後26回にわたり、自己が発行する2種類の償還期間(3年・5年)の社債券につき、それぞれ、金融商品取引法4条1項の規定による届出を必要とするにもかかわらず、これをしないまま、下表の番号1から番号26までの社債の募集を行ったものである。
3課徴金の計算の基礎
金融商品取引法172条1項1号の規定により、取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2.25に相当する額が課徴金の額となることから、納付すべき課徴金の額は下表の「課徴金額」欄の額の合計60,920,000円となる。
なお、金融商品取引法176条2項の規定により、1万円未満の端数を切り捨てている。
番号 | 発行価額の総額 | 課徴金額 |
---|---|---|
1 | 135,600,000円 | 3,050,000円 |
2 | 15,600,000円 | 350,000円 |
3 | 121,000,000円 | 2,720,000円 |
4 | 15,300,000円 | 340,000円 |
5 | 86,300,000円 | 1,940,000円 |
6 | 13,300,000円 | 290,000円 |
7 | 208,100,000円 | 4,680,000円 |
8 | 93,900,000円 | 2,110,000円 |
9 | 106,300,000円 | 2,390,000円 |
10 | 62,900,000円 | 1,410,000円 |
11 | 134,500,000円 | 3,020,000円 |
12 | 90,400,000円 | 2,030,000円 |
13 | 127,800,000円 | 2,870,000円 |
14 | 92,500,000円 | 2,080,000円 |
15 | 154,400,000円 | 3,470,000円 |
16 | 109,100,000円 | 2,450,000円 |
17 | 88,400,000円 | 1,980,000円 |
18 | 112,400,000円 | 2,520,000円 |
19 | 119,200,000円 | 2,680,000円 |
20 | 114,200,000円 | 2,560,000円 |
21 | 122,500,000円 | 2,750,000円 |
22 | 150,800,000円 | 3,390,000円 |
23 | 134,200,000円 | 3,010,000円 |
24 | 128,600,000円 | 2,890,000円 |
25 | 24,400,000円 | 540,000円 |
26 | 151,400,000円 | 3,400,000円 |
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