平成25年3月8日
金融庁

自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)及び監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)及び監督指針(案)につきまして、平成24年12月12日(水)から平成25年1月18日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、24の個人及び団体から延べ54件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:209KB)を御覧ください。

また、いただいたご意見等を踏まえた告示及び監督指針の具体的な内容は下記をご参照ください。

○ 本件で公表する告示
  具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等」の一部改正(新旧対照表)

別紙1(PDF:8,276KB)

2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(新旧対照表)

別紙2(PDF:2,209KB)

3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等」の一部改正(新旧対照表)

別紙3(PDF:4,563KB)

4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(新旧対照表)

別紙4(PDF:645KB)

5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(新旧対照表)

別紙5(PDF:507KB)
○ 本件で公表する監督指針
具体的な内容

6 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙6(PDF:160KB)

7 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙7(PDF:110KB)

8 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙8(PDF:123KB)

9 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙9(PDF:85KB)

2.公布・適用日

  • (1)自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正は、本日付で公布し、平成26年3月31日から適用します。(ただし、国際統一基準に係る一部の改正規定については、平成25年3月31日から適用します。)

  • (2)監督指針の一部改正は、本日付で公布し、国際統一基準行(農林中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日(バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)の適用日)から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙4)及び(別紙6)から(別紙8)について
監督局総務課健全性基準室(内線3725)
(別紙5)及び(別紙9)について監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)

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