平成24年7月10日
金融庁

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諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価のガイダンスについて

平成21年9月14日に公表された、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」において、我が国における外国監査法人の報告徴収及び検査については、(1)法人の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であり、(2)情報交換等に係る取決めにより、必要な情報が得られ、(3)相互主義が担保される場合には、原則として、当該外国監査法人の所属する国の当局の報告徴収及び検査に依拠する方針としています。

上記「考え方」では、(1)の同等性評価について、その評価基準を公表するとされているところ、今般、金融庁は、法人の所属する国の監査制度及び監査監督体制が我が国と同等であるかを評価するに当たっての考え方(ガイダンス)を以下の通り公表いたします。

PDF諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価のガイダンス(PDF:174KB)

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