平成25年4月12日
金融庁

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の公表について

金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案を、平成25年3月8日(金)から平成25年4月8日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、4先から5件のコメントを頂きました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改定案の検討にご協力をいただきまして、ありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。

お寄せいただいたコメント等を踏まえ、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)を改定しましたので、公表します(別紙2別紙3参照)。

今回改定した基本量定は、本日以後にした行為に対して懲戒処分等を実施する場合に適用することとします。

なお、今回公表した処分基準は、平成20年6月23日に公表された「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の別紙を改定したものですので、処分基準本体については、当該報道発表をご参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課開示業務室(内線2768)

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