平成20年6月23日
金融庁

公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について

金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改定(案)、平成20年5月1日(木)から平成20年6月2日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、3先から10件のコメントを頂きました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改定案の検討にご協力を頂きありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方はPDF別紙1(PDF:24KB)のとおりです。

お寄せ頂いたコメント等を踏まえ、内容等を一部修正の上、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」を改定しましたので公表します(PDF別紙2(PDF:21KB)PDF別紙3(PDF:89KB)参照)。

なお、今回公表した処分基準は、平成17年3月31日に公表された「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」の一部を改定したものですので、改定後の処分基準に記載されていない項目の基本的な考え方については、当該報道発表をご参照ください。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3654、3661)


(別紙1) PDFコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方(PDF:24KB)
(別紙2) PDF公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について(PDF:21KB)
(別紙3) PDF(別紙) I 虚偽証明・不当証明に対する懲戒処分等、 II 信用失墜行為等の法令違反に対する懲戒処分等(PDF:89KB)

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