平成24年8月10日
金融庁

株式会社ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年7月10日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項2号及び4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:128KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金2681万円

  • (2)納付期限平成24年10月10日

課徴金に係る金商法178条1項2号及び4号に掲げる事実

被審人 (株)ホッコク(以下、「被審人」という。)は、その発行する株式が大阪証券取引所ジャスダック市場に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、

  • (1)下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書及び有価証券報告書(以下「開示書類」という。)を提出し、

  • 番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    1 平成21年
    11月16日
    第42期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が283百万円以上の損失であるところを45百万円の損失と記載 架空売上の計上
    2 平成22年
    2月15日
    第42期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が398百万円以上の損失であるところを161百万円の損失と記載 架空売上の計上
    3 平成22年
    6月28日
    第42期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結経常損益が382百万円以上の損失であるところを116百万円の損失と記載
    連結等基準損益が1,209百万円以上の損失であるところを942百万円の損失と記載
    架空売上の計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。

  • (2)

    • 平成22年8月3日、第42期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月19日、443個の新株予約権証券を62,767,341円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させ、

    • 平成22年8月3日、第42期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(普通株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月19日、2,877,000株の株式を399,903,000円で取得させ、

もって重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させ

たものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)2の(1)の表に掲げる事実につき

    番号1、同2及び同3

    金商法172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第42期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第42期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第42期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第42期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    第42期第2四半期報告書 117,101円
    第42期第3四半期報告書 97,481円
    第42期有価証券報告書 105,164円

    6,000,000円

    を超えないことから、

    第42期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
    第42期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
    第42期有価証券報告書については、6,000,000円

    となるが、第42期第2四半期報告書、第42期第3四半期報告書及び第42期有価証券報告書が、いずれも第42期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    第42期第2四半期報告書に係る課徴金の額は
    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
    =1,500,000円
    第42期第3四半期報告書に係る課徴金の額は
    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
    =1,500,000円
    第42期有価証券報告書に係る課徴金の額は
    6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
    =3,000,000円

    となる。

  • (2)2の(2)に掲げる事実につき

    金商法172条の2第1項1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

    平成22年8月3日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、

    62,767,341円×4.5/100=2,824,530円
    について、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、2,820,000円

    平成22年8月3日提出の有価証券届出書(普通株式)に係る課徴金の額は、

    399,903,000円×4.5/100=17,995,635円
    について、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、17,990,000円

    となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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