平成24年12月25日
金融庁
ヴィンキュラムジャパン株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、ヴィンキュラムジャパン(株)株式に係る相場操縦に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年11月30日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:118KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金442万円
(2)納付期限平成25年2月22日
2課徴金に係る金商法178条1項14号に掲げる事実
被審人(A)は、大阪証券取引所JASDAQ市場(当時)に上場されていたヴィンキュラムジャパン株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成22年4月12日午前9時16分ころから同日午後2時29分ころまでの間、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、自己名義及び妻であるD名義を用いて、直前約定値より高値で自己の売り注文と買い注文を発注して対当させたり、成行買い注文を連続して発注し高値で約定させるなどして株価を制限値幅の上限値まで引き上げた上、買い特別気配を表示させながら同値に約定させる意思のない大量の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計127株を買い付ける一方、同株式100株を売り付けるとともに、同株式200株の買付けの委託を行うなどし、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。
(別表)
行為期間 (平成22年) |
証券会社 | 口座名義 | 委託株数 | 売買株数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売付 | 買付 | 売付 | 買付 | |||
4月12日9時16分 ~4月12日14時29分 |
B証券会社 | A | 0 | 0 | 100 | 127 |
C証券会社 | D | 0 | 200 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 200 | 100 | 127 |
3課徴金の計算の基礎
金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
(1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
(2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
別表に掲げる事実につき
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、100株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量127株に、金商法174条の2第8項及び金融商品取引法施行令33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(58,500円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量209株を加えた336株である
ことから、ア当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(100株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(58,500円×100株)-(58,500円×100株)= 0円
及び
イ当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(336株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(100株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(77,800円)に当該超える数量236株(336株-100株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(77,800円×236株)
-(58,500円×209株+60,000円×2株+62,000円×2株
+63,000円×14株+64,800円×1株+64,900円×8株)
= 4,424,300円
の合計額4,424,300円となる。
(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、4,420,000円となる。

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