平成24年12月25日
金融庁

株式会社ニッセンホールディングスとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ニッセンホールディングスとの契約締結者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年11月30日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:144KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金24万円

  • (2)納付期限平成25年2月22日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成24年1月17日、その発行する株式が大阪証券取引所市場第一部に上場されている株式会社ニッセンホールディングス(以下「ニッセン」という。)と、シャディ株式会社(以下「シャディ」という。)の発行済普通株式全部の譲渡を含む資本業務提携に関する基本合意書の締結の交渉をしていたユーシーシーホールディングス株式会社(以下「UCC」という。)の役員から、同人が同合意書の締結の交渉に関し知った、ニッセンの業務執行を決定する機関が、UCCと業務上の提携を行うこと及びUCCからシャディの発行済株式の全部を譲り受けて同社を子会社化することについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実が公表された平成24年2月20日より前の平成24年2月10日、証券会社を介し、自己の計算において、ニッセンの株式5000株を買付価額181万円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (411円×5,000株)-(362円×5,000株)= 245,000円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、240,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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