平成25年12月26日
金融庁
金融機関における貸付条件の変更等の状況について(速報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、本年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。
今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成25年9月末までの実績)の概要(速報値)を、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。
※ 今般、公表するのは現時点の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものです。
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