平成26年2月24日
金融庁

銀行法施行規則等の一部改正案、監督指針(案)及び早期是正措置に関する省令等の一部改正案の公表について

金融庁では、銀行法施行規則等の一部改正案、監督指針(案)及び早期是正措置に関する省令等の一部改正案を別紙の通り取りまとめましたので、公表します。

1.銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針(案)について

銀行法施行規則等に、自己資本比率の変動を生ぜしめる行為のうち主要なものに係る届出事項を追加する改正を行うとともに、これを踏まえた監督指針本文及び別紙様式の改正を行うものです。

○本件で公表する内閣府令案等
具体的な内容

1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)(新旧対照表)

[別紙1(PDF:118KB)]

2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)(新旧対照表)

[別紙2(PDF:118KB)]

3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)(新旧対照表)

[別紙3(PDF:47KB)]

4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)(新旧対照表)

[別紙4(PDF:53KB)]

5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)(新旧対照表)

[別紙5(PDF:75KB)]

(注)別紙1から別紙5については、公布の日から施行する予定です。

○本件で公表する監督指針案
具体的な内容

6 主要行等向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

[別紙6(PDF:62KB)]

7 主要行等向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編)(案)(新旧対照表)

[別紙7(PDF:173KB)]

8 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

[別紙8(PDF:32KB)]

9 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編)(案)(新旧対照表)

[別紙9(PDF:186KB)]

10 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(新旧対照表)

[別紙10(PDF:60KB)]

11 系統金融機関向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編)(案)(新旧対照表)

[別紙11(PDF:93KB)]

(注)上記の監督指針の改正は、公表の日から適用する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成26年3月25日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

2.早期是正措置に関する命令等の一部改正案について

早期是正措置に関する省令等の一部改正(平成24年8月7日公布)及び自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成25年3月8日公布)を踏まえ、信用金庫を対象とした早期是正措置に関する省令等の所要の改正を行うものです。

○本件で公表する命令案等
具体的な内容

12 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)(新旧対照表)

[別紙12(PDF:206KB)]

13 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成14年内閣府令第88号)等(新旧対照表)

[別紙13(PDF:350KB)]

(注)別紙12及び別紙13については、平成26年3月30日から施行する予定です。なお、これらに関する経過措置の概要については、こちら[別紙14(PDF:61KB)]をご覧下さい。

なお、これらの案については、自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成25年3月8日公布)の施行日(平成26年3月30日)を踏まえ、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は平成26年2月24日(月)から3月4日(火)までの期間とします。

これらの案について御意見がありましたら、平成26年3月4日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課健全性基準室

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)

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