平成26年3月28日
金融庁
自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)等 及び早期是正措置に関する命令等の一部改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1.自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)等につきまして、平成26年2月7日(金)から21日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段のご意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
告示の具体的な内容は下記をご参照ください。
具体的な内容 | |
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「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正 |
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具体的な内容 | |
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「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正 |
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○経過措置期間中において使用する開示様式
別紙4・5については、平成31年3月30日までの間、附則の規定により以下の様式を使用するものとする。
[別紙6 (PDF:106KB)] 農業協同組合附則別紙様式
[別紙7 (PDF:106KB)] 漁業協同組合附則別紙様式
自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正等は、本日付で公布し、平成26年3月31日(新国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)の適用日)から適用します。
2.早期是正措置に関する命令等の一部改正案に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、早期是正措置に関する命令等の一部改正案につきまして、平成26年2月24日(月)から3月4日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1件のご意見をお寄せいただきましたが、今後の金融行政の参考とさせていただきます。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
命令等の具体的な内容は下記をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)」の一部改正(新旧対照表) |
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2 「金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成14年内閣府令第88号)等」の一部改正(新旧対照表) |
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早期是正措置に関する命令等の一部改正は、本日付で公布し、平成26年3月31日より施行します。なお、これらに関する経過措置の概要については、こちら[別紙10(PDF:61KB)]をご覧下さい。
3.その他所要の改正
(1) 自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正を行います。
本件改正は、上記法律の施行に伴い当然に必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
また、このほか、所要の改正も併せて行います。
告示の具体的な内容は下記をご参照ください。
具体的な内容 | |
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1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等」の一部改正 |
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2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(新旧対照表) |
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3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正(新旧対照表) |
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4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(新旧対照表) |
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5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正(新旧対照表) |
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具体的な内容 | |
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1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正(新旧対照表) |
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2 「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正(新旧対照表) |
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3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正(新旧対照表) |
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4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正(新旧対照表) |
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5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正(新旧対照表) |
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自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正は、本日付で公布し、所要の改正は平成26年3月31日、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正は平成26年4月1日から適用します。
(2) 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について
金融庁では、資金移動業者に関する内閣府令の一部改正(上記(別紙9)参照)に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(14.資金移動業者関係)を(別紙22)のとおり改正し、本日付けで各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
今回の改正は、上記の内閣府令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
今回の改正は、資金移動業者に関する内閣府令の一部改正の施行と合わせ、平成26年3月31日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙15)、(別紙17)から(別紙20)までについて監督局総務課健全性基準室(内線3725・3726)
(別紙16)、(別紙21)について監督局証券課証券モニタリング室(内線3920)
(別紙22)について監督局総務課金融会社室(内線3384・2781)