平成25年8月21日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について

金融庁では、次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等(※)の施行及び適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等を(別紙1)及び(別紙2)のとおり改正しました。

「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等について、平成25年6月20日付けで改正(案)を公表し、意見募集の上、平成25年8月20日付けで結果公表及び官報掲載しました(同日付けで施行)。

なお、今回の改正は、上記の次世代EDINETのXBRL(財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語)の表現形式に、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。

1.改正の概要

(1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正

株主資本等変動計算書等につき純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更

2.公布・施行日等

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の適用時期は次のとおり。

  • 有価証券届出書・・直近の事業年度又は特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの
  • 有価証券報告書・・平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの
  • 半期報告書・・平成26年1月1日以後に開始する事業年度又は特定期間に属する中間会計期間又は中間計算期間に係るもの

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3691、3844)

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