平成25年9月5日
金融庁

オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について

金融庁は、被審人であるオリンパス(株)に対して、平成24年7月11日に課徴金納付命令決定新しいウィンドウで開きますを行いましたが、本件決定は、決定時に同一事件の裁判が係属中であったことから、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の7第26項及び第27項の規定により、同一事件に係る課徴金の納付期限を「同一事件の裁判が確定した日から2月を経過した日(金商法第185条の8第6項の規定による変更の処分があったときは、変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日)」とし、効力を停止していました。

同一事件の裁判については、平成25年7月3日に罰金7億円の判決があり、同判決は同月18日に確定したところ、当該罰金は、効力停止中の課徴金の額を上回ったため、下記のとおり同一事件に係る課徴金納付命令決定取消しのPDF決定(PDF:75KB)を行いました。

決定の内容

平成24年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件について、金商法第185条の8第8項の規定に基づき、平成24年7月11日付け課徴金納付命令決定のうち、別表番号1ないし15に係る部分は、これを取り消す。

課徴金取消しに係る部分

  • (1)罰金と課徴金との調整

    課徴金納付命令決定時に、当該事件が刑事事件として裁判所に係属するときは、納付命令は裁判が確定した時から、その効力を生ずることとされており、罰金の確定裁判があったときは、課徴金の額は、罰金の額を控除した額に調整されることとなる。

    本件の場合、刑事事件と同一の各有価証券報告書に加え、各有価証券報告書の同一事業年度における半期報告書・四半期報告書に係る課徴金についても罰金との調整対象となり、平成19年3月期から平成23年3月期までの全ての継続開示書類に係る課徴金の額(171,959,994円)が調整対象となる。

    今般、裁判によって罰金(7億円)が確定し、効力停止中の課徴金の額(171,959,994円)を上回ったため、当該部分の課徴金納付命令決定は取り消され、罰金のみが科されることになる(金商法第185条の8第6項ただし書き及び第8項)。

  • (2)課徴金の額

    取り消す課徴金の額は、別表の番号1ないし15に係る171,959,994円となる。

(別表)

番号 提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容
(金額は100万円
未満四捨五入)
事由 課徴金額
1 平成19年
6月28日
第139期事業年度連結会計期間に係る
有価証券報告書
平成18年4月1日
~平成19年3月31日
連結
貸借対照表
連結純資産額が224,951百万円であるところを344,871百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・長期借入金の過少計上
28,730,000円
2 平成19年
12月14日
第140期事業年度中間連結会計期間に係る
半期報告書
平成19年4月1日
~平成19年9月30日
中間連結
貸借対照表
連結純資産額が248,965百万円であるところを372,473百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・長期借入金の過少計上
11,687,777円
3 平成20年
6月27日
第140期事業年度連結会計期間に係る
有価証券報告書
平成19年4月1日
~平成20年3月31日
連結
貸借対照表
連結純資産額が242,877百万円であるところを367,876百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
23,382,222円
4 平成20年
8月14日
第141期事業年度第1四半期連結会計期間に係る
四半期報告書
平成20年4月1日
~平成20年6月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が240,628百万円であるところを366,948百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
4,216,000円
5 平成20年
11月14日
第141期事業年度第2四半期連結会計期間に係る
四半期報告書
平成20年7月1日
~平成20年9月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が211,897百万円であるところを343,910百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
4,216,000円
6 平成21年
2月13日
第141期事業年度第3四半期連結会計期間に係る
四半期報告書
平成20年10月1日
~平成20年12月31日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が110,428百万円であるところを241,281百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
4,216,000円
7 平成21年
6月26日
第141期事業年度連結会計期間に係る
有価証券報告書
平成20年4月1日
~平成21年3月31日
連結
貸借対照表
連結純資産額が110,594百万円であるところを168,784百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
8,432,000円
8 平成21年
8月14日
第142期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日
~平成21年6月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が127,124百万円であるところを185,941百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
7,137,624円
9 平成21年
11月13日
第142期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年7月1日
~平成21年9月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が146,821百万円であるところを204,298百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
9,191,979円
10 平成22年
2月15日
第142期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年10月1日
~平成21年12月31日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が158,251百万円であるところを214,952百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
10,390,734円
11 平成22年
6月29日
第142期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年4月1日
~平成22年3月31日
連結
貸借対照表
連結純資産額が163,142百万円であるところを216,891百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
18,699,661円
12 平成22年
8月13日
第143期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年4月1日
~平成22年6月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が132,408百万円であるところを185,922百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
9,003,712円
13 平成22年
11月12日
第143期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年7月1日
~平成22年9月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が128,255百万円であるところを180,482百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
7,776,129円
14 平成23年
2月14日
第143期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年10月1日
~平成22年12月31日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が109,488百万円であるところを160,173百万円と記載 ・投資有価証券の過大計上
・のれんの過大計上
8,204,054円
15 平成23年
6月29日
第143期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成22年4月1日
~平成23年3月31日
連結
貸借対照表
連結純資産額が115,589百万円であるところを166,836百万円と記載 ・のれんの過大計上
16,676,102円
16 平成23年
8月11日
第144期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成23年4月1日
~平成23年6月30日
四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が101,751百万円であるところを151,147百万円と記載 ・のれんの過大計上
19,860,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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