平成27年3月26日
金融庁
自己資本比率規制に関する告示等の一部改正について
金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正を行います。
本件改正は、他の法令の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理又は用語の整理その他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
具体的な改正の内容については、以下をご参照ください。
1.自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正について
(1)経過措置の終了に伴う第3の柱に関する告示の改正、第3の柱に関する報告計表の一部改定及び過誤修正
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示 具体的な内容 1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正
[別紙1] 新旧対照表
[別紙2] 附則
[別紙3] 銀行・持株会社別紙様式
[別紙4] 信用金庫別紙様式
[別紙5] 信用協同組合別紙様式
2 「労働金庫法施行規則第百十四条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正
[別紙6] 新旧対照表
[別紙7] 附則
[別紙8] 労働金庫別紙様式
3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正
[別紙9] 新旧対照表
[別紙10] 附則
[別紙11] 農林中央金庫別紙様式
[別紙12] 農業協同組合別紙様式
[別紙13] 漁業協同組合別紙様式
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
[別紙14] 新旧対照表
[別紙15] 附則
[別紙16] 商工組合中央金庫別紙様式
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
[別紙17] 新旧対照表
[別紙18] 最終指定親会社別紙様式
※ 附則は上記[別紙2]参照
(2)財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令に係る勘定科目の改訂に伴う改正等
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示 具体的な内容 1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正
[別紙19] 新旧対照表
[別紙20] 附則
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正
[別紙21] 新旧対照表
[別紙22] 附則
3 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正
[別紙23] 新旧対照表
[別紙24] 附則
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」等の一部改正
[別紙25] 新旧対照表
[別紙26] 附則
5 「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
[別紙27] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙20]参照
6 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」等の一部改正
[別紙28] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙20]参照
○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示 具体的な内容 1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正
[別紙29] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙20]参照
2 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正
[別紙30] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙22]参照
3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正
[別紙31] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙24]参照
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
[別紙32] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙26]参照
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
[別紙33] 新旧対照表
※ 附則は上記[別紙20]参照
2.流動性カバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正について
具体的な内容 | |
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1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正 [別紙34] 新旧対照表 |
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2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」の一部改正 [別紙35] 新旧対照表 |
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3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正 [別紙36] 新旧対照表 |
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4 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正 [別紙37] 新旧対照表 |
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5 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」の一部改正 [別紙38] 新旧対照表 |
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6 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正 [別紙39] 新旧対照表 |
3.公布・適用日について
上記の改正は、本日付で公布する。このうち、財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令に係る勘定科目の改訂に伴う改正は平成27年4月1日から適用し、その他の改正については、平成27年3月31日より適用する。
※ 本件の告示は、平成27年7月8日及び9日に訂正しました。訂正した告示の溶け込み版についてはこちらを御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~16、19~26、29~32、34~38について監督局総務課健全性基準室(内線3727、3725)
別紙17、18、27、28、33、39について監督局証券課証券モニタリング室(内線3265、3358)