平成26年9月30日
平成27年8月24日更新
金融庁

銀行を名乗る者等による預金の勧誘について

最近、「○○銀行から定期預金の勧誘案内(申込書)が送付されて来た。その後、○○銀行以外の業者から『金は当社が負担するので、代わりに預金を申し込んでくれたら謝礼を渡す。』との電話があった。預金をしても大丈夫か。○○銀行は実在するのか。」といった相談が寄せられています。

預金の勧誘に関して、相談事例にあるような「金は当社が負担するので、代わりに預金を申し込んでくれたら謝礼を渡す」などと言われて勧誘を受けた場合には、○○銀行が実在する銀行か否かに関わらず、絶対に応じないようにしてください。

このような勧誘は複数の者(銀行を名乗る者と謝礼を渡すと言って勧誘する者)が登場する「劇場型」と呼ばれる詐欺である可能性が極めて高いと考えられます。

このような勧誘をする者は、何度も接触してくることが考えられますので、くれぐれもご注意ください。

なお、預金の受入れ等を行える金融機関等については、「免許・認可・登録等を受けている業者一覧」で預金取扱等金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)、銀行等代理業者、外国銀行代理銀行をご確認ください。

預金の勧誘に関して、少しでも不審に思った場合には、以下の連絡先までご相談ください。

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
電話:0570-016811
※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
FAX(高齢者・障がい者専用): 03-3506-6699

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第一課

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