平成26年7月22日
金融庁

日本アセットマーケティング株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本アセットマーケティング(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成26年6月19日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第14号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:154KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1億915万円

  • (2)納付期限平成26年9月19日

課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

  • (1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

    被審人日本アセットマーケティング(株)(以下「被審人」という。)は、東京都港区南青山二丁目6番18号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている会社である。

    被審人は、ソフトウェアの販売に当たり、実体のない販売代理業務に係る契約を締結し、当該契約に基づき仲介手数料を支払うことにより資金を販売先に還流させるとともに、当該仲介手数料に相当する金額を含めたソフトウェアの販売代金を計上することにより、売上を過大に計上した。

    この結果、被審人は、近畿財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した。

提出日 書類 虚偽記載
会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成24年
6月28日
第13期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成23年4月1日~平成24年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
売上高が83百万円であるところを103百万円と記載 ・売上の過大計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。

  • (2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当

    被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。

    • 平成24年9月7日、第13期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月24日、342個の新株予約権を302,642,640円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

    • 平成24年9月7日、第13期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月24日、379,746株の株式を299,999,340円で取得させた。

    • 平成25年3月1日、第13期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年4月22日、1,300,000株の株式を1,690,000,000円で取得させた。

課徴金の計算の基礎

  • 2の(1)の表に掲げる事実につき

    金商法第172条の4第1項本文の規定により、被審人の第13期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(85,250円)

    6,000,000円

    を超えないことから、6,000,000円となる。

  • 2の(2)に掲げる事実につき

    金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

    • 平成24年9月7日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、

      302,642,640円×4.5/100=13,618,918円

      について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、13,610,000円

    • 平成24年9月7日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、

      299,999,340円×4.5/100=13,499,970円

      について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、13,490,000円

    • 平成25年3月1日提出の有価証券届出書 に係る課徴金の額は、

      1,690,000,000円×4.5/100=76,050,000円

    となる。

以上により、納付すべき課徴金の額は、

6,000,000円+13,610,000円+13,490,000円+76,050,000円=109,150,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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