平成27年3月19日
金融庁

株式会社加地テック社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)加地テック社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年3月2日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:106KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金71万円

  • (2)納付期限平成27年5月19日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)加地テック(以下「加地テック」という。)の社員として勤務していた者である。

被審人は、平成25年10月22日、その職務に関し、加地テックの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会計期間の業績予想における売上高について、平成25年4月30日に公表がされた直近の予想値(売上高60億円)に比較して、同社が新たに算出した同会計期間の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同会計期間の予想値が、売上高50億円として公表がされた平成25年10月24日午後4時30分頃より前の同日午後0時30分頃、B証券株式会社を介し、自己の計算において、加地テック株式合計1万株を売付価額合計382万円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(382円×10,000株)-(311円×10,000株)
=710,000円
となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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