平成27年4月24日
金融庁

公開買付者との契約締結交渉者の役員からの情報受領者による株式会社トーメンエレクトロニクス株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(4)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、公開買付者との契約締結交渉者の役員からの情報受領者による(株)トーメンエレクトロニクス株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年3月27日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第39号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:134KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金9万円

  • (2)納付期限平成27年6月24日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成26年1月2日、Bから、豊田通商(株)(以下「豊田通商」という。)の業務執行を決定する機関が、(株)トーメンエレクトロニクス(以下「トーメンエレクトロニクス」という。同年12月25日上場廃止。)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同年1月28日より前の同月8日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、トーメンエレクトロニクス株式合計200株を買付価額合計23万9,200円で買い付けたものである。

Aは、D社の役員であったBから、同人が、豊田通商とD社との株式売買契約締結の交渉に関し知った上記公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (1,648円×200株)-(1,196円×200株)

    =90,400円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、90,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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