平成27年6月26日
金融庁

株式会社エナリス役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)エナリス役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年5月29日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:146KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金257万円

  • (2)納付期限平成27年8月26日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、遅くとも平成26年2月23日までに、(株)エナリス(以下「エナリス」という。)の役員を務めていたBから、同人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成26年1月1日から同年12月31日までの会計期間の売上高及び経常利益について、平成26年2月10日に公表された直近の予想値(売上高342億2,300万円、経常利益12億6,000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した同会計期間の予想値が、売上高434億3,300万円及び経常利益22億400万円として公表がされた平成26年2月24日午後3時頃より前の同日午前10時53分頃から同日午後2時57分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、エナリス株式合計4,600株を買付価額合計695万8,100円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (2,073円×4,600株)

    -(1,500円×1,000株+1,511円×100株+1,512円×900株 +1,516円×600株+1,517円×500株+1,518円×800株+1,519円×300株 +1,520円×400株)

    = 2,577,700円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,570,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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