平成27年7月31日
金融庁
株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成27年6月19日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:181KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金1億3,791万円
(2)納付期限平成27年10月1日
2課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当
被審人(株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(以下「被審人」という。)は、東京都港区虎ノ門五丁目2番6号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている会社である。
被審人は、海外の霊園事業を取得するに当たり、当該霊園事業に係る資産を適切に時価評価せず、たな卸資産(開発事業等支出金)を過大に計上するなどした。
この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
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提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成22年 8月13日 |
第73期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,111百万円であるところを12,910百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
2 | 平成22年 11月15日 |
第73期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が6,776百万円であるところを12,440百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
3 | 平成23年 3月30日 |
第73期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年1月1日~平成22年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,454百万円であるところを12,912百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
4 | 平成23年 5月16日 |
第74期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年1月1日~平成23年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,409百万円であるところを13,164百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
5 | 平成23年 8月15日 |
第74期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,375百万円であるところを12,921百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
6 | 平成23年 11月14日 |
第74期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,574百万円であるところを13,359百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
7 | 平成24年 3月30日 |
第74期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成23年1月1日~平成23年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,557百万円であるところを13,486百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
8 | 平成24年 5月14日 |
第75期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年1月1日~平成24年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,554百万円であるところを14,144百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
9 | 平成24年 8月14日 |
第75期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,374百万円であるところを13,448百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
10 | 平成24年 11月14日 |
第75期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,272百万円であるところを13,478百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
11 | 平成25年 3月29日 |
第75期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年1月1日~平成24年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,080百万円であるところを11,849百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
12 | 平成25年 5月15日 |
第76期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年1月1日~平成25年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が8,084百万円であるところを12,263百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
13 | 平成25年 8月14日 |
第76期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年4月1日~平成25年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,988百万円であるところを12,270百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
14 | 平成25年 11月14日 |
第76期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年7月1日~平成25年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,882百万円であるところを11,987百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
15 | 平成26年 3月28日 |
第76期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成25年1月1日~平成25年12月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,795百万円であるところを12,288百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
16 | 平成26年 5月15日 |
第77期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成26年1月1日~平成26年3月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,640百万円であるところを12,055百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
17 | 平成26年 8月14日 |
第77期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成26年4月1日~平成26年6月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,583百万円であるところを12,003百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
18 | 平成26年 11月14日 |
第77期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成26年7月1日~平成26年9月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,960百万円であるところを12,703百万円と記載 | ・開発事業等支出金の過大計上 等 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。
(2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当
被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。
イ平成22年12月13日、第73期第3四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月29日、30,000,000株の株式を780,000,000円で取得させた。
ロ平成23年7月20日、第73期有価証券報告書及び第74期第1四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年8月5日、54,691,248株の株式を1,421,972,448円で取得させた。
ハ平成24年5月14日、第74期有価証券報告書及び第75期第1四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年5月30日、7,855個の新株予約権証券を196,375,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
3課徴金の計算の基礎
2の(1)の表に掲げる事実につき
- 番号1、同2及び同3
金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、当該法人の第73期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第73期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第73期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第73期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第73期第2四半期報告書 352,409円 第73期第3四半期報告書 297,374円 第73期有価証券報告書 302,492円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第73期第2四半期報告書及び第73期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第73期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第73期第2四半期報告書、第73期第3四半期報告書及び第73期有価証券報告書が、いずれも第73期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第73期第2四半期報告書及び第73期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,500,000円
第73期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=3,000,000円
となる。
- 番号4、同5、同6及び同7
金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、当該法人の第74期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第74期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第74期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第74期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第74期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第74期第1四半期報告書 308,304円 第74期第2四半期報告書 284,257円 第74期第3四半期報告書 347,898円 第74期有価証券報告書 316,856円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第74期第1四半期報告書、第74期第2四半期報告書及び第74期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第74期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第74期第1四半期報告書、第74期第2四半期報告書、第74期第3四半期報告書及び第74期有価証券報告書が、いずれも第74期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第74期第1四半期報告書、第74期第2四半期報告書及び第74期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第74期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号8、同9、同10及び同11
金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、当該法人の第75期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第75期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第75期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第75期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第75期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第75期第1四半期報告書 355,530円 第75期第2四半期報告書 354,726円 第75期第3四半期報告書 318,285円 第75期有価証券報告書 331,378円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第75期第1四半期報告書、第75期第2四半期報告書及び第75期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第75期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第75期第1四半期報告書、第75期第2四半期報告書、第75期第3四半期報告書及び第75期有価証券報告書が、いずれも第75期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第75期第1四半期報告書、第75期第2四半期報告書及び第75期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第75期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号12、同13、同14及び同15
金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、当該法人の第76期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第76期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第76期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第76期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第76期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第76期第1四半期報告書 518,038円 第76期第2四半期報告書 790,214円 第76期第3四半期報告書 725,398円 第76期有価証券報告書 733,850円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第76期第1四半期報告書、第76期第2四半期報告書及び第76期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第76期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第76期第1四半期報告書、第76期第2四半期報告書、第76期第3四半期報告書及び第76期有価証券報告書が、いずれも第76期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第76期第1四半期報告書、第76期第2四半期報告書及び第76期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第76期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号16、同17及び同18
金商法第172条の4第2項の規定により、当該法人の第77期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第77期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第77期第2四半期報告書」という。)及び同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第77期第3四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第77期第1四半期報告書 796,120円 第77期第2四半期報告書 732,694円 第77期第3四半期報告書 775,281円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第77期第1四半期報告書、第77期第2四半期報告書及び第77期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となるが、第77期第1四半期報告書、第77期第2四半期報告書及び第77期第3四半期報告書が、いずれも第77期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第77期第1四半期報告書、第77期第2四半期報告書及び第77期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)
=2,000,000円
となる。
- 2の(2)に掲げる事項につき
金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
イ平成22年12月13日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
780,000,000円×4.5/100=35,100,000円
ロ平成23年7月20日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
1,421,972,448円×4.5/100=63,988,760円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、63,980,000円
ハ平成24年5月14日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
196,375,000円×4.5/100=8,836,875円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、8,830,000円
となる。
以上より、納付すべき課徴金の額は、
1,500,000円+1,500,000円+3,000,000円+1,200,000円+1,200,000円
+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円
+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円
+2,000,000円+2,000,000円+2,000,000円+35,100,000円+63,980,000円
+8,830,000円=137,910,000円
となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)