平成27年9月2日
金融庁

「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果並びにインサイダー取引規制に関するQ&Aの追加等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)について、平成27年6月18日(木)から7月21日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、14の個人及び団体より延べ58件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。

2.改正の概要

  • (1)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正

    「知る前契約」「知る前計画」に係るインサイダー取引規制の適用除外について、これまで適用除外とされてきた類型に当てはまらない取引であっても、インサイダー取引規制上問題のない取引については、これを円滑に行うことができるよう、次のイ~ハを要件とするより包括的な適用除外規定を設ける改正を行います。

    • イ.未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画の存在

    • ロ.裁量性の排除のため、売買等の具体的な内容(期日及び当該期日における売買等の総額又は数)が、あらかじめ特定されている、又は定められた計算式等で機械的に決定されること

    • ハ.契約・計画に従って売買等が執行されること

    具体的な改正の内容については、別紙2をご参照ください。

    なお、いただいたご意見等を踏まえ、パブリックコメント開始時点の改正案から一部変更がございます。

  • (2)「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の改正

    「対抗買い」に係るインサイダー取引規制の適用除外規定について、被買付企業の取締役会が決定した「対抗買い」の要請が、次のイ及びロの要件を満たす場合には、「対抗買い」としてインサイダー取引規制の適用除外となる旨の解釈の明確化を図るための改正を行います。

    • イ.公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること

    • ロ.当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること

    具体的な改正の内容については、別紙3をご参照ください。

    なお、上記改正に伴い、改正内容等の明確化のため、「インサイダー取引規制に関するQ&A」に(問4)及び(問5)を追加しましたので、あわせて公表します(別紙4)。

3.公布・施行日等

  • 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令は、本日付で公布され、平成27年9月16日(水)から施行されます。

  • 金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)は、本日より適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課市場機能強化室(内線2410)

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