平成27年12月25日
金融庁
株式会社アールテック・ウエノとの契約締結者の職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)アールテック・ウエノとの契約締結者の職員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成27年12月1日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第21号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:145KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金60万円
(2)納付期限平成28年2月25日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、(株)アールテック・ウエノ(以下「アールテック」という。)との間で網膜色素変性に対するウノプロストン(開発コードUF-021)点眼液の第3相臨床試験(以下「本試験」という。)に係る治験契約を締結していた法人に勤務し、同治験に従事していた者である。
被審人は、平成27年3月9日、同契約の履行に関し、アールテックが本試験を中止することについて決定した旨の、アールテックの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同日午後3時30分頃より前の同日午後2時11分頃、B証券株式会社を介し、自己の計算において、アールテック株式合計800株を売付価額合計165万5700円で売り付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(2,065円×100株+2,066円×100株+2,070円×400株+2,071円×100株
+2,075円×100株)-(1,314円×800株)
= 604,500円
(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、600,000円となる。
お問い合わせ先
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総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)