平成28年3月18日
金融庁
株式会社エスケーエレクトロニクス役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)エスケーエレクトロニクス役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成27年12月17日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:152KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金1563万円
(2)納付期限平成28年5月18日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、(株)エスケーエレクトロニクス(以下「エスケーエレクトロニクス」という。)の役員であるBから、同人がその職務に関し知った
(1)エスケーエレクトロニクスの属する企業集団の平成24年10月1日から平成25年9月30日までの会計期間(以下「平成25年9月期」という。)の業績予想値について、平成24年11月12日に公表された前事業年度の決算値(売上高109億8400万円、経常損失24億1400万円、当期純損失23億700万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成25年9月期の予想値(売上高176億円、経常利益15億円、当期純利益14億5000万円)が公表された平成25年8月8日午後3時30分頃より前の同月2日午前10時11分頃から同月8日午後2時37分頃までの間、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、自己の計算において、エスケーエレクトロニクス株式合計1万8100株を買付価額合計712万9200円で買い付け
(2)エスケーエレクトロニクスの属する企業集団の平成25年10月1日から平成26年9月30日までの会計期間(以下「平成26年9月期」という。)の業績予想値について、平成26年2月10日に公表された直近の予想値(売上高161億円、経常利益17億5000万円、当期純利益12億5000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成26年9月期の予想値(売上高185億円、経常利益33億円、当期純利益23億円)が公表された平成26年5月12日午後3時30分頃より前の同月2日午前9時18分頃から同月12日午前10時29分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、エスケーエレクトロニクス株式合計1万4300株を買付価額合計1116万800円で買い付け
たものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)2の(1)に係る課徴金の額
ア金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(699円×18,100株)
-(378円×1,000株+384円×300株+387円×500株
+389円×300株+390円×4,500株+392円×2,200株
+393円×1,000株+398円×2,300株+400円×6,000株)
= 5,522,700円
イ金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、5,520,000円。
(2)2の(2)に係る課徴金の額
ア金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,488円×14,300株)
-(754円×600株+771円×900株+773円×600株
+774円×500株+776円×900株+777円×900株
+778円×800株+779円×900株+780円×900株
+781円×300株+782円×1,100株+783円×100株
+784円×500株+785円×700株+786円×800株
+787円×800株+788円×100株+789円×2,000株
+790円×900株)
= 10,117,600円
イ金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、10,110,000円。
(3)上記(1)ないし(2)により算定した額の合計
(5,520,000円+10,110,000円)
= 15,630,000円
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総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)