平成28年3月18日
金融庁
株式会社アイロムホールディングスの社員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)アイロムホールディングスの社員による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年2月10日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第30号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:141KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金51万円
(2)納付期限平成28年5月18日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実
被審人(A)は、(株)アイロムホールディングス(平成27年7月1日商号変更で株式会社アイロムグループ。以下「アイロム」という。)の社員であったが、その職務に関し知った、同社の子会社であるディナベック(株)(平成27年4月1日商号変更で(株)IDファーマ。以下「ディナベック」という。)の業務執行を決定する機関が、大日本住友製薬(株)と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の、ディナベックの業務等に関する重要事実を、平成26年9月18日、Bに対し、上記事実が公表される前にアイロム株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。
Bは、上記事実の公表がされた平成26年9月30日より前の同月24日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、アイロム株式合計2000株を買付価額合計158万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
金商法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。
利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
{(1,300円×2,000株)-(790円×2,000株)}×1/2
= 510,000円
お問い合わせ先
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