平成28年4月22日
金融庁

株式会社ウィズ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ウィズ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年3月16日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:145KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1125万円

  • (2)納付期限平成28年6月22日

課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)ウィズの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成26年8月14日午前9時3分頃から同月18日午後2時45分頃までの間、3取引日にわたり、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、自己名義及びD名義の証券口座を用いて、直前の約定値より高指値のD名義の買い注文を、被審人が管理するトレード・ラボ投資事業有限責任組合名義の証券口座を用いた売り注文と対当させて株価を引き上げたり、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計3100株を買い付ける一方、同株式合計4500株を売り付け、そのうち、自己の計算において、同株式合計500株を買い付ける一方、同株式合計2800株を売り付け、もって、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

(別表)

(単位:株)
取引年月日 口座名義人及び
計算の主体
証券会社 売買数量
売付け 買付け
平成26年8月14日 被審人 B証券株式会社 0 0
平成26年8月14日 C証券株式会社 600 800
平成26年8月15日 被審人 B証券株式会社 0 0
平成26年8月15日 C証券株式会社 500 500
平成26年8月18日 被審人 B証券株式会社 2,800 500
平成26年8月18日 C証券株式会社 600 1,300
合計 4,500 3,100

課徴金の計算の基礎

金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

2に掲げる事実につき

(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、2,800株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量500株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(914円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量17,000株を加えた17,500株である

ことから、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(2,800株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

(940円×400株+941円×300株+942円×200株+944円×300株

+948円×1,000株+950円×600株)-(914円×2,800株)

= 88,700円

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(17,500株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(2,800株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,675円)に当該超える数量14,700株(17,500株-2,800株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

(1,675円×14,700株)-(914円×14,200株+950円×100株

+951円×100株+958円×100株+959円×100株+960円×100株)

= 11,165,900円

の合計額11,254,600円となる。

(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、11,250,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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