平成28年4月22日
金融庁

株式会社SHIFT役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)SHIFT役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年3月28日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第38号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:149KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1,380万円

  • (2)納付期限平成28年6月22日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)SHIFT(以下「SHIFT」という。)の役員であるBから、同人がその職務に関し知った

(1)SHIFTの業務執行を決定する機関が、株式の分割を行うことについての決定をした旨の、SHIFTの業務等に関する重要事実の伝達を平成27年1月2日に受けながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同月9日午後3時頃より前の同日午後2時17分頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、SHIFT株式合計2,000株を買付価額合計1,035万円で買い付け

(2)SHIFTの属する企業集団の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの会計期間(以下「平成28年8月期」という。)の純利益について、平成27年10月8日に公表された直近の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益2億8800万円)に比較して、SHIFTが新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の業務等に関する重要事実の伝達を同年12月30日に受けながら、法定の除外事由がないのに、SHIFTにおいて新たに算出した平成28年8月期の予想値(親会社株主に帰属する当期純利益1億7,800万円)の公表がされた平成28年1月12日午後3時頃より前の同月8日午後1時2分頃から同月12日午後2時58分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、SHIFT株式合計2万株を売付価額合計2,061万200円で売り付け

たものである。

課徴金の計算の基礎

(1)違反事実(1)に係る課徴金の額

金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(8,560円×2,000株)

-(5,160円×600株+5,170円×300株+5,180円×600株+5,190円×500株)

= 6,770,000円

(2)違反事実(2)に係る課徴金の額

金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から当該有価証券の売付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

(1,000円×1,100株+1,001円×400株+1,002円×200株

+1,003円×100株+1,005円×1,200株+1,015円×800株

+1,016円×300株+1,018円×100株+1,019円×400株+1,020円×100株

+1,021円×300株+1,026円×1,800株+1,027円×1,600株

+1,029円×100株+1,030円×100株+1,031円×400株

+1,035円×1,000株+1,038円×2,000株+1,040円×2,000株

+1,041円×300株+1,042円×1,100株+1,043円×300株

+1,045円×1,200株+1,046円×1,800株+1,047円×1,300株)

-(679円×20,000株)

= 7,030,200円

金商法第176条第2項の規定により、上記イで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、7,030,000円。

(3)上記(1)及び(2)により算定した額の合計

(6,770,000円+7,030,000円)

= 13,800,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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