平成28年5月24日
金融庁

株式会社エナリスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)エナリス(法人番号 9011801020788)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年4月15日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:153KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金2億5,848万円

  • (2)納付期限平成28年7月25日

課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

(1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

被審人(株)エナリス(以下「被審人」という。)は、東京都足立区千住一丁目4番1号東京芸術センターに本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されている会社である。

被審人は、第三者への太陽光発電施設等の販売を装うなどして、売上を過大に計上するなどした。

この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。

重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書
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(2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当

被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。

平成26年5月12日、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの連結会計期間につき、売上の過大計上等により、同期間における連結当期純損益が104百万円(百万円未満切捨て。連結当期純損益の金額については以下同じ。)の利益であるところを422百万円の利益と記載するなどした同期間における連結損益計算書を掲載した有価証券届出書(一般募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成26年6月4日、4,000,000株の株式を4,821,000,000円で取得させた。

平成26年5月12日、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの連結会計期間につき、売上の過大計上等により、同期間における連結当期純損益が104百万円の利益であるところを422百万円の利益と記載するなどした同期間における連結損益計算書を掲載した有価証券届出書(その他の者に対する割当)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成26年6月25日、600,000株の株式を723,150,000円で取得させた。

課徴金の計算の基礎

2の(1)の事実の表に掲げる事実につき

番号1及び同2

金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、当該法人の第10期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第10期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第10期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

第10期第3四半期報告書 - 円
第10期有価証券報告書 4,273,842円

6,000,000円

を超えないことから、

第10期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

第10期有価証券報告書については、6,000,000円

となるが、第10期第3四半期報告書及び第10期有価証券報告書が、いずれも第10期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

第10期第3四半期報告書に係る課徴金の額は

6,000,000×3,000,000/(3,000,000+6,000,000)

=2,000,000円

第10期有価証券報告書に係る課徴金の額は

6,000,000×6,000,000/(3,000,000+6,000,000)

=4,000,000円

となる。

番号3

金商法第172条の4第2項の規定により、当該法人の第11期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書に係る課徴金の額は、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(4,289,098円)

6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。

2の(2)に掲げる事実につき

金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

平成26年5月12日提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、

4,821,000,000円×4.5/100=216,945,000円

について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、216,940,000円

平成26年5月12日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、

723,150,000円×4.5/100=32,541,750円

について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、32,540,000円

となる。

以上より、課徴金の額は、

2,000,000円+4,000,000円+3,000,000円+216,940,000円+32,540,000円

=258,480,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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