平成28年7月8日
金融庁
国際会計基準(IFRS)に基づく四半期連結財務諸表の開示例の公表について
金融庁は、平成22年3月期からIFRSの任意適用が開始される際、企業がIFRSに基づく連結財務諸表を作成するにあたっての実務の参考として、平成21年12月に「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」(以下「年度開示例」といいます)を、平成22年4月に「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」(以下「四半期開示例」といいます)を公表しました。
その後、平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、「IFRS適用企業やIFRSへの移行を検討している企業等の実務を円滑化し、IFRSの任意適用企業の拡大促進に資するとの観点から、IFRS適用企業の実際の開示例や最近のIFRSの改訂も踏まえ、IFRSに基づく財務諸表等を作成する上で参考となる様式の充実・改訂を行う」こととされました。
これを受け、IFRSに基づく連結財務諸表の作成にあたって企業の実務の参考となるものを示す観点から、平成28年3月31日に年度開示例の改訂を行い公表しました。
今般、年度開示例に続いて四半期開示例の改訂を行いましたので公表します。
四半期開示例のポイントは以下のとおりです。
○最新のIFRSに対応
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時点(平成22年3月期)の基準に基づくものでしたが、本開示例は、その後のIFRS第9号(金融商品)の改訂など、平成28年3月期までのIFRSの改訂を反映しています。
○IFRSの規定に基づく説明の充実
これまでの開示例は、表形式による開示例と、その根拠となるIFRSの規定を記載していましたが、本開示例は、企業がIFRSに基づく開示を検討する際の理解が深まるよう、表形式による開示例ごとに根拠となるIFRSの規定を明示するとともに、表形式による開示例とIFRSの規定とを結びつける説明を行っています。
○IFRS任意適用企業の実際の開示を反映
これまでの開示例は、IFRS任意適用開始時に作成されたものであったため、IFRSに基づく実際の開示を参考とすることができませんでしたが、本開示例は、IFRSに基づく実際の開示を参考に、IFRS任意適用企業の実務に即したものとして作成しています。
この際、IFRSにおいて明示的に開示を求められていない項目は義務的開示であるとの誤解を避けるため、開示例に含めないとともに、IFRSにおいて明示的に開示を求められている項目であっても、多くの企業において重要性が高くない又は取引や事象の頻度が高くないと考えられる項目については開示例に含めないことで、企業の開示負担にも配慮したものとしています。
金融庁においては、今後も継続的に開示例について検討していくこととしています。開示例について御意見がありましたら、平成28年9月30日(金)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)を付記の上、kaijirei@fsa.go.jpにお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
本意見募集は、法令等に係る意見募集とは異なり、開示例の検討に活用する観点から行うものですので、お寄せ頂いた御意見について回答することはいたしません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(3887、3657)