平成28年8月9日
金融庁
株式会社ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ピクセラ外2社との契約締結交渉者の社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年7月13日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:69KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金79万円
(2)納付期限平成28年10月11日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、Oakキャピタル(株)(以下「Oak」という。)の社員として勤務していた者である。
被審人は、その職務に関し
(1)遅くとも平成27年4月2日までに、OakのBら同社役員等が(株)省電舎(以下「省電舎」という。)との新株予約権付社債及び新株予約権引受契約締結の交渉に関し知った、省電舎の業務執行を決定する機関が、省電舎の発行する新株予約権付社債及び新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の省電舎の業務等に関する重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同年4月3日午後5時30分頃より前の同日午前9時2分頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、省電舎株式合計500株を買付価額合計47万円で買い付け
(2)遅くとも同月22日までに、OakのDら同社役員等が、(株)ガーラ(以下「ガーラ」という。)との新株及び新株予約権引受契約締結の交渉に関し知った、ガーラの業務執行を決定する機関が、ガーラの発行する新株及び新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨のガーラの業務等に関する重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同月23日午後5時頃より前の同月22日及び同月23日午前9時55分頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ガーラ株式合計200株を買付価額合計21万2500円で買い付け
(3)遅くとも同年5月26日までに、OakのBら同社役員等が、 (株)ピクセラ(以下「ピクセラ」という。)との新株及び新株予約権引受契約締結の交渉に関し知った、ピクセラの業務執行を決定する機関が、ピクセラの発行する新株及び新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨のピクセラの業務等に関する重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同年7月17日午後5時15分頃より前の同日午前9時5分頃から同日午前9時22分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ピクセラ株式合計4000株を買付価額合計40万3600円で買い付け
たものである。
3課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
(1)違反事実(1)に係る課徴金の額
金商法第175条第1項第2号の規定により
ア当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,321円×500株)-(940円×500株)
= 190,500円
イ金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、190,000円。
(2)違反事実(2)に係る課徴金の額
金商法第175条第1項第2号の規定により
ア当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,579円×200株)-(1,056円×100株+1,069円×100株)
= 103,300円
イ金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、100,000円。
(3)違反事実(3)に係る課徴金の額
金商法第175条第1項第2号の規定により
ア当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(227円×4,000株)-(100円×400株+101円×3,600株)
= 504,400円
イ金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、500,000円。
(4)上記(1)ないし(3)により算定した額の合計
190,000円+100,000円+500,000円= 790,000円
となる。
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