平成28年8月9日
金融庁
株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ピクセラとの契約締結交渉者の役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年7月13日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:59KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金247万円
(2)納付期限平成28年10月11日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人(A)は、遅くとも、平成27年5月上旬頃、(株)ユークリッドキャピタルの役員であるBから、同人が同社と(株)ピクセラ(以下「ピクセラ」という。)とのフィナンシャルアドバイザリー契約締結の交渉に関し知った、ピクセラの業務執行を決定する機関が、ピクセラの発行する新株及び新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨のピクセラの業務等に関する重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記重要事実の公表がされた同年7月17日より前の同年5月7日及び同月18日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ピクセラ株式合計2万株を買付価額合計207万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
2に掲げる事実につき
金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(227円×20,000株)-(101円×10,000株+106円×10,000株)
= 2,470,000円
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)