平成28年8月9日
金融庁

株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ピクセラとの契約締結交渉者の役員による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年7月13日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:65KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金562万円

  • (2)納付期限平成28年10月11日

課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実

  • (1)被審人(A)は、(株)ユークリッドキャピタルの役員であるが、遅くとも平成27年4月13日までに、(株)ピクセラ(以下「ピクセラ」という。)とのフィナンシャルアドバイザリー契約締結の交渉に関し知った、ピクセラの業務執行を決定する機関が、ピクセラの発行する新株及び新株予約権を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨のピクセラの業務等に関する重要事実について、遅くとも、同年5月上旬頃、東京都内又はその周辺において、電話又はメールで、Bに対し、上記重要事実の公表がされたこととなる前にピクセラ株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Bは、上記重要事実の公表がされた同年7月17日より前の同年5月7日及び同月18日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ピクセラ株式合計2万株を買付価額合計207万円で買い付けたものである。

  • (2)Aは、上記重要事実について、遅くとも同年5月上旬までに、東京都内又はその周辺において、電話又はメールで、Dに対し、上記重要事実の公表がされたこととなる前にピクセラ株式の買付けをさせることにより同人に利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Dは、上記事実の公表がされた同年7月17日より前の同年5月15日から同年7月16日までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ピクセラ株式合計7万1100株を買付価額合計735万200円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)違反事実(1)に係る課徴金の額

    金商法第175条第1項第3号の規定により

    当該違反行為により当該情報受領者が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(227円×20,000株)-(101円×10,000株+106円×10,000株)}×1/2

    = 1,235,000円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、1,230,000円。

  • (2)違反事実(2)に係る課徴金額

    金商法第175条第1項第3号の規定により

    当該違反行為により当該情報受領者が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    利得相当額とは、同条第3項第2号の規定により、情報受領者が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    {(227円×71,100株)-(96円×1,100株+97円×10,700株

    +98円×6,300株+99円×1,500株+100円×3,600株+101円×3,900株

    +103円×5,000株+104円×5,500株+105円×12,800株

    +106円×2,000株+107円×6,700株+110円×5,000株

    +111円×7,000株)}×1/2

    = 4,394,750円

    金商法第176条第2項の規定により、上記アで計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、4,390,000円。

  • (3)上記(1)及び(2)により算定した額の合計

    1,230,000円+4,390,000円= 5,620,000円

    となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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