平成28年8月30日
金融庁

株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)MAGねっとホールディングス(法人番号 9010401082710)に係る四半期報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年7月22日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:69KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1,200万円

  • (2)納付期限平成28年10月31日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

被審人(株)MAGねっとホールディングス(以下「被審人」という。)は、東京都港区赤坂三丁目9番2号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所ジャスダック市場に上場されている(違反行為時)会社である。

被審人は、被審人社長の親族等が経営するグループ企業に対する短期貸付金及び未収利息について、当該グループ企業の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上や未収利息の損失処理等を適正に行わなかったほか、当該短期貸付金等を被審人の関連当事者に譲渡したことに伴う譲渡代金債権についても、当該関連当事者の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。

この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。


開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成24年
8月10日
第38期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,969百万円であるところを2,777百万円と記載 ・貸倒引当金の不計上
・未収利息の過大計上
平成24年
11月9日
第38期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,945百万円であるところを2,766百万円と記載 ・貸倒引当金の不計上
・未収利息の過大計上
平成26年
11月13日
第40期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成26年7月1日~平成26年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,527百万円であるところを2,595百万円と記載 ・貸倒引当金の不計上
平成26年4月1日~平成26年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲1,106百万円であるところを▲38百万円と記載
平成27年
2月13日
第40期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成26年10月1日~平成26年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,500百万円であるところを2,568百万円と記載 ・貸倒引当金の不計上
平成26年4月1日~平成26年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲1,133百万円であるところを▲64百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

3 課徴金の計算の基礎

2の表に掲げる事実につき

番号1及び同2

金商法第172条の4第2項の規定により、被審人の第38期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第38期第1四半期報告書」という。)及び同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第38期第2四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

第38期第1四半期報告書 133,789円
第38期第2四半期報告書 120,271円

6,000,000円

を超えないことから、

第38期第1四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

第38期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

となる。

番号3及び同4

金商法第172条の4第2項の規定により、被審人の第40期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第40期第2四半期報告書」という。)及び同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第40期第3四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

第40期第2四半期報告書 152,807円
第40期第3四半期報告書 142,604円

6,000,000円

を超えないことから、

第40期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

第40期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

となる。

以上より、課徴金の額は、

3,000,000円+3,000,000円+3,000,000円+3,000,000円

=12,000,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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