平成28年11月29日
金融庁

モジュレ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、モジュレ(株)(法人番号 7010001127462)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年10月28日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:61KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1,956万円

  • (2)納付期限平成29年1月30日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

  • (1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

    被審人モジュレ(株)(以下「被審人」という。)は、東京都港区芝五丁目25番11号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所JASDAQ市場に上場されている会社である。

    被審人は、サーバー等の販売において、循環取引などを行うことによって、架空売上を計上した。

    この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出した。

提出日 書類 虚偽記載
事業年度 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成27年
6月18日
第16期事業年度に係る有価証券報告書 平成26年4月1日~平成27年3月31日 損益計算書 当期純損益が28百万円であるところを103百万円と記載 ・架空売上の計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。

  • (2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当

    被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。

    • 平成28年1月6日、第16期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(株券の募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年1月22日、100,000株の株券を100,000,000円で取得させた。

    • 平成28年1月6日、第16期有価証券報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券の募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年1月22日、2,000個の新株予約権証券を201,340,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。

3 課徴金の計算の基礎

2の(1)の表に掲げる事実につき

金商法第172条の4第1項の規定により、被審人の第16期事業年度に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、

被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(67,806円)

6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円となる。

2の(2)に掲げる事実につき

金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

平成28年1月6日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、

100,000,000円×4.5/100=4,500,000円

平成28年1月6日提出の有価証券届出書(新株予約権証券の募集)に係る課徴金の額は、

201,340,000円×4.5/100=9,060,300円

について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、9,060,000円

となる。

以上より、課徴金の額は、

6,000,000円+4,500,000円+9,060,000円

= 19,560,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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