平成28年11月29日
金融庁

株式会社ALBERT役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ALBERT役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年11月2日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:62KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金302万円

  • (2)納付期限平成29年1月30日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成27年10月7日、(株)ALBERT(以下「アルベルト」という。)の役員であったBから、同人がその職務に関し知った、同社が新たに算出した平成27年1月1日から同年12月31日までの会計期間における同社の経常利益の予想値について、同年2月19日に公表がされた直近の予想値(経常利益1億8000万円)に比較して、黒字から赤字に転じる見込みであり、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表がされた平成27年10月29日午後3時頃より前の同月14日午後1時51分頃及び同月29日午前9時3分頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、アルベルト株式合計4900株を売付価額合計989万円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    (2,000円×2,900株+2,045円×2,000株)

    -(1,401円×4,900株)

    = 3,025,100円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、3,020,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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