平成29年3月14日
金融庁

インスペック株式会社株式に係る偽計に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、インスペック(株)株式に係る偽計に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年3月9日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第35号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:203KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金1,224万円

  • (2) 納付期限 平成29年5月15日

2 事実及び理由の概要

別紙のとおり


(別紙1)

(課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実(以下「違反事実」という。))

被審人インスペック(株)(法人番号 7410001008548)は、秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79番地の1に本店を置き、電子部品の製造、販売等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場(以下「東証マザーズ」という。)に上場されている株式会社である。

Aは、被審人の代表取締役としてその業務全般を指揮、統括しているものであるが、被審人の発行する株式(以下「本件株式」という。)の月間平均時価総額及び月末時価総額(以下、両者併せて「時価総額」という。)が平成24年6月に3億円未満となり、東京証券取引所有価証券上場規程(当時)によって、同年7月から平成25年3月までの9か月の間に本件株式の時価総額が3億円以上にならなければ本件株式の上場が廃止される状況にあったところ、本件株式の株価を高値形成させることで上場廃止を免れようと企て、被審人の業務として、同月28日午後1時11分頃から同月29日午後1時9分頃にかけて、被審人の使用人であるBをして、(株)東京証券取引所(以下「東証」という。)において、C証券株式会社を介し、被審人の役員であるDと生計を一にする親族E名義の口座等を用いて、本件株式につき、合計31株の買い注文を発注させて約定させ(以下「本件各取引」という。)、本件株式の株価を2万4000円から時価総額が3億円を超える株価である2万5600円に引き上げるなどした上、同年4月1日午後4時頃、東証が提供する適時開示情報伝達システムであるTDnetにより、上記事情を秘して、あたかも自然の需給によって本件株式の時価総額が3億円以上になったかのように装う内容の「当社株式の時価総額が3億円以上になったことについて」と題する文章を公表し(以下「本件公表」という。)、もって被審人の計算において、本件株式の相場の変動を図る目的をもって偽計を用い、当該偽計により有価証券の価格に影響を与えた。

(違反事実認定の補足説明)

  • 第1 争点

    被審人は、(ア)本件各取引が被審人の業務として行われたこと、及び(イ)本件各取引をした上、本件公表をしたという一連の行為が金商法第158条所定の偽計の要件に該当することを争っているから、これら(ア)及び(イ)の各争点について補足して説明する。

  • 第2 前提となる事実

    •  被審人及びその関係者

      被審人は、昭和63年に設立され、電子部品の製造、販売等を目的とし、平成18年以降、その発行する株式が東証マザーズに上場されている株式会社である。

      本件当時、被審人において、Aが代表取締役社長、Dが役員兼使用人、Bは使用人であった。Eは、Dの親族である。

    •  本件株式の状況

      • (1) 本件株式は、平成19年4月以降、被審人の業績低迷により株価が下落するなどして、時価総額が東証マザーズの上場廃止基準(当時)である3億円を下回る事態にたびたび見舞われていた。

      • (2) 本件株式は、平成24年6月、時価総額が3億円を下回ったことにより、同年7月から平成25年3月までの9か月間、上場廃止猶予期間に入ったところ、平成24年12月の被審人の決算短信において債務超過となったことや業績予想の下方修正を公表したことなどから、本件株式の株価は低迷を続け、平成25年1月末に至っても、時価総額は3億円を回復しなかった。なお、当時の被審人の発行済株式総数は1万663株であった。

      • (3) Aは、資金繰り等を検討する中で、本件株式の株価を上昇させる方法の一つとして、自己に対する第三者割当増資を実施する方針を固めた。

        被審人は、同年3月1日、同増資を取締役会で決議し、その旨公表した。同公表後、本件株式の株価は一時3万円を超える程度まで上昇した。

      • (4) Aは、同月18日、上記(3)の増資分の資金を払い込み、新たに本件株式1282株の割当てを受けた(その結果、被審人の発行済株式総数は1万1945株となった。)。その後、本件株式の株価は2万7000円台で推移した。

        その結果、同月の最終取引日である同月29日時点で、本件株式の株価が1株当たり2万5116円以上であれば、本件株式の月間平均時価総額及び月末時価総額がともに3億円を超える見込みが生じた。

    •  本件各取引直前の状況

      • (1) 本件株式は、同月25日から株価が下落し、同月26日の終値が2万5720円となり、月末時価総額が3億円を割り込むおそれが生じた。

        Bは、同日午後3時22分頃、A、D及び被審人の使用人であったFに宛てて「株価が下がり、非常に厳しい状況です。本日 25,720円」「月間平均は何とかクリアできるかもしれませんが問題は月末終値です。」「基準の 25,116円 を死守しなければなりません。」などとメールを送信した。

        これに対し、Fは、同日午後3時39分頃、A、D及びBに宛てて「最終日だけでなく、明日、大きく下がったら非常に厳しくなります。」「いずれ、大量の売りが出ればアウトです。」「IRを出せない以上、買い上げるしかないのではないでしょうか。」などと返信した。

      • (2) 翌27日、本件株式は始値が2万2720円と前日終値より3000円も急落し、このままでは月末時価総額が3億円を割り込む水準となった。

        Aは、G社との直接商談に係る情報等を公表して、投資者に買い材料を与えることを思い立ち、同日午前中に、当該公表に係る開示資料の原稿をBに作成させるなどの指示をした。

        本件株式の同日の終値は、2万4300円であった。

        同日午後4時、被審人は、TDnetにより、「米国の大手半導体メーカーと(中略)直接取引の商談を開始し」などと公表したが、秘密保持契約の存在等を考慮し、商談相手の社名等は公表しなかった。

    •  本件各取引の経過及び状況等((1)及び(2)内の日付は省略する。)

      • (1) 平成25年3月28日の経過等

        •  前場終了時点での本件株式の株価は、2万4000円と前日終値より下がり、月末時価総額が3億円を割り込む水準であった。

        •  Fは、午後0時13分頃、D及びBに宛てて「PM1:00より、株価の打合せを実施した方がいいのではないでしょうか。」「このままだと、買いが入らないので、非常に怪しい状況です。」などとメールを送信した。

        •  Bは、午後1時11分頃、Eに代わり、E名義のC証券株式会社の証券口座を用いて、成行で本件株式の買い注文を発注し、合計9株(2万4200円が1株、2万4220円が1株、2万4300円が2株、2万4340円が1株、2万4460円が2株、2万4800円が1株、2万4990円が1株)を約定させた(以下「第1取引」という。)。

          なお、第1取引直前の本件株式の株価(後場の始値)は上記アの前場終了時点の株価と同じであった(2万4000円)ところ、同取引により株価は2万4990円まで上昇したが、その後の売り注文などにより株価は下落した。

        •  Dは、午後1時59分頃、Aに宛てて「株価を見ているT(ママ)とおもいます。」「午後1で、E 9株購入」「現在、5株しか持っていないので1回の取引で最高9株までしか買えないそうです。」「25,000円近くまで上がりましたが、今の売り24,400円」とメールを送信した。

          これに対し、Aは、午後2時18分頃、「ありがとう」「感謝します。」「今日は、23800円で踏みとどまってくれれば、後はあした次第です。」「上記の場合、明日25116円以上でクリアです。」「もし可能であれば、明日の2時40分過ぎに買いをいれて貰えれば効果があると思います。」などと返信した。

        •  Dは、午後2時36分頃、Aに宛てて「今、24,900円」「また、Eが1株購入手続きのようです。」「25,500円」とメールを送信した。

          午後2時44分頃、E名義のC証券株式会社の証券口座により、成行で本件株式の買い注文が発注され、2万5400円で合計2株が約定した(以下「第2取引」という。)。

          第2取引直前の本件株式の株価は2万4900円であったところ、同取引により株価は2万5400円まで上昇した。

        •  本件株式の終値は2万5400円(第2取引の約定値が終値となった。)、出来高は86株であった。

        •  Aは、午後3時4分頃、Dに宛てて「今日はありがとう」「明日も可能で すか?(ママ)」「あまりありませんが多少資金協力します。」などとメールを送信した。

      • (2) 平成25年3月29日の経過等

        •  前場終了時点での本件株式の株価は2万4200円であった。

        •  Bは、午後1時3分頃、自己名義のC証券株式会社の証券口座を用いて、成行で本件株式の買い注文を発注し、2万5600円で合計20株を約定させた(以下「第3取引」という。第1取引ないし第3取引を総称したものが「本件各取引」である。)。

          第3取引等により本件株式の後場の始値は2万5600円となった。

        •  本件株式の終値は2万6300円、出来高は42株であった。

    •  本件公表

      同年4月1日午後4時頃、被審人は、TDnetにより、「当社株式は、平成24年6月の月末時価総額が3億円未満となりましたが、平成25年3月の月間平均時価総額及び月末時価総額が3億円以上となり、東京証券取引所における時価総額に関する上場廃止基準に該当しないこととなりました。」などと公表した。

  • 第3 争点(ア)について

    被審人は、本件各取引は、Aの指示等に基づくものではないなどとして、被審人の業務として行われたことを争っているから、以下、この点について検討する。

    •  調査段階のAらの供述について

      • (1) 調査段階のAらの供述内容

        本件に係る質問調査において、本件各取引に至る経緯等について、A、D及びBは、大要、以下のとおり供述している。

        •  Aによる本件株式買付けの指示

          平成25年3月28日の東証の前場終了後、Fの上記第2の4(1)イの株価打合せの実施を提案するメールを受け、実際に、D、B及びFの間で株価対策に係る打合せが行われた。その結果、被審人の管理部としては、本件株式の上場廃止を回避するため、被審人の関係者によって本件株式を買って株価を上昇させるしかないとの結論に達した。

          そこで、Dが当時アメリカに出張していたAに電話をして、上記アの打合せの結果を伝達するなどしたところ、Aは、管理部の意見を採用するとして、株価を上昇させるために、被審人の関係者により本件株式の買付けを行うことを指示し、具体的な買付方法をDらに委ねた。

        •  第1取引の経緯

          上記アの指示を受けて具体的な買付方法を話し合ったD及びBは、被審人の関係者名義の証券口座を用いて本件株式を買うことは避けた方が良いと考え、Dの親族であるE名義の証券口座を使うこととし、DはEに電話をして、その旨の了承を得た。

          Bは、E本人を装い、同人に成り代わって第1取引を行った。買付けが9株となったのは、C証券株式会社担当者から、買付け時点での預り金との関係で同株数が買付けできる限度である旨説明を受けたことによる。

          第1取引を受けて、AとDの間で、上記第2の4(1)エのメールのやり取りが行われ、Dより同取引の報告を受けたAから翌日の買付けのことが言及されるなどした。

        •  第2取引の経緯

          Bは、第1取引後の株価の下落を受けて再度買い注文を出す旨をDに伝えた。

          Dは、Aに対し、上記第2の4(1)オのとおり、E名義で更に本件株式を購入することを伝える趣旨のメールを送信した。

          Bは、Eの預金口座から同証券口座に預り金を追加で入金した上、第2取引を行った。

          同日の取引終了後、AからDに同キのメールが送信され、上記取引に対する謝意が示された上、資金協力の申し出と共に翌日の買付けを行うことが依頼された。

        •  第3取引の経緯

          同月の最終取引日である同月29日に入り、DやBは本件株式の株価動向を注視していた。

          同日の前場終了時点で本件株式の株価は2万5116円を下回る水準であったことから、Bは、後場に入ってすぐに、更に本件株式を買い付けることとした。Bは、E名義の証券口座での取引は難しいと考え、自己名義の証券口座を用いて第3取引を行った。

          なお、Aは、同日は、午後2時頃から滞在先のホテル内で本件株式の株価をチェックしていた。

      • (2) 調査段階のAらの供述の信用性

        Aらの質問調査における上記(1)の供述は、各供述が基本的に一致しており、その中心となる内容は、Aが、Dらに対して、本件株式の上場廃止を回避するために、被審人の関係者による本件株式の買付けを指示したことに基づき、本件各取引が実施されたというものであるところ、かかる供述内容は、被審人の代表取締役社長の立場にあったA自らが主導し、会社ぐるみで不公正取引に該当しうる取引を行ったことを示すものであって、被審人にとって不利益なものといえる。このような不利益な内容の供述を、被審人の代表取締役社長であったA、役員兼使用人であったD、使用人であったBという被審人の中核を担う役職にあった3名(上記第2の1)が概ね一致して行っていることからして、その供述内容の信用性は基本的に高いというべきである。

        また、上記(1)の供述内容は、特段不自然な点が見受けられないものであり、客観的な各証拠から認められる関係者間で交わされたメールの内容や本件各取引の内容等の前提となる事実関係(上記第2の2ないし4参照)と符合し、これらを合理的に説明するものとなっている。とりわけ、第1取引後、DがAに対し、前提となる事情の説明なく第1取引を報告し、それを受けて、Aが第1取引を前提に翌日の取引についてまで言及する旨のやり取りが含まれるメール(上記第2の4(1)エ)が存在することは、AがDに対し、第1取引以前に本件株式の買付けを指示していたという供述内容を強く裏付けるものである。

      • (3) 小括

        以上より、調査段階のAらの供述内容は信用できるから、上記(1)アないしエの各事実が認定できる。

    •  本件各取引は被審人の業務として行われたものであるか

      上記1の認定事実によれば、本件では、D及びBらの打合せの中で、本件株式の上場廃止を回避するために、Dを中心とする被審人の管理部によって本件株式を買って株価を上昇させるという方向でまとまり、当該打合せの結果を踏まえてAがかかる方向で進めるよう指示を出して本件各取引が行われたものである。かかる経緯からすれば、上場廃止を回避するために本件各取引を実施するという被審人にとって重要な経営上の問題について、役員であるDらの意見を受けて、最終的に代表取締役社長であるAが指示を出して本件各取引が実施されたものと評価できるから、本件各取引は、まさに被審人の業務として行われたものというべきである。なお、本件各取引が行われるに至ったかかる経緯は、被審人における業務方針を決める際に採られる一般的な意思決定のプロセスにも沿うものであって、被審人代表者であるAにおいて本件株式の株価を高値形成させることで上場廃止を免れようと企てたものと評価するほかない。

    •  まとめ

      以上より、本件各取引は、被審人の業務として行われたものと認められる。

  • 第4 争点(イ)について

    •  金商法第158条の定める要件について

      金商法第158条は、有価証券等の相場の変動を図る目的(以下「相場変動目的」という。)をもって、偽計を用いることを禁止している。

      ここにいう「偽計」とは、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段のことをいうと解される。

      被審人は、偽計該当性及び相場変動目的をいずれも争うから、以下では、これらについて検討する。

    •  偽計該当性について

      上記第2及び3で認定したように、本件各取引は、本件株式の株価を時価総額が3億円以上となるように高値形成させることで本件株式の上場廃止を免れる意図の下で、複数回にわたって買付けが行われたものであるところ、各取引によっていずれも株価が上昇し、平成25年3月の最終取引日の本件株式の株価は上場廃止を免れる水準となった。

      そして、かかる態様の本件各取引が行われた後、同年4月1日には、本件株式の時価総額が3億円以上になったため上場廃止基準への該当を免れたことを明らかにする本件公表が行われている。このように、本件各取引によって実現された成果と本件公表の公表内容に同一性が認められることや、本件各取引と本件公表が時間的に近接して行われていることなどからすれば、本件各取引から本件公表までは一連の行為として捉えられる。

      その上で、本件各取引が相場に与えた影響をみると、平成25年3月28日の本件株式の出来高86株の約12.79%に相当する合計11株を第1取引及び第2取引によって約定させ(上記第2の4(1)ウ、オ及びカ)、翌29日の本件株式の出来高42株の約47.62%に相当する20株を第3取引によって約定させたものである(同(2)イ及びウ)ところ、本件株式の株価は、第1取引直前は2万4000円だった(同(1)ウ)のに対し、第3取引終了後において2万5600円まで上昇している(同(2)イ)。このように、本件各取引は、本件株式の出来高に比して少なくない割合の株数を約定させるものである上、実際に本件株式の株価を引き上げる態様であったことからすると、投資者に対し、本件株式の売買が盛んに行われているものと誤解させるものであったと評価できる。

      このような本件各取引の相場に与えた影響の大きさを踏まえると、これと一連のものと評価される本件公表は、本件各取引を実施するという手段を用いて本件株価を引き上げたという事情を秘して、当該影響がなかったかのように装う意味合いをも有しているというべきであって、これを知らない他の投資者に対し、自然の需給によって本件株式の時価総額が3億円以上になったとの誤解を生じさせるものであったというべきである。

      以上からすれば、本件各取引をした上、本件公表をしたという一連の行為は、他の投資者に対し、錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な手段であったといえ、偽計に該当するものと評価できる。

    •  相場変動目的について

      本件における偽計は、本件各取引をした上、本件公表をしたという一連の行為と捉えられるところ、上記2で検討したように、本件各取引は相場に直接影響を与えるものであるから、まさに相場変動目的に基づいてなされたものというべきであり、本件各取引を受けてなされた本件公表も、自然の需給とは異なる相場を前提に本件株式の上場廃止を回避する意思に基づきなされているものであるから、本件各取引時点での相場変動目的が継続されているものというほかない。

      したがって、本件における偽計につき、相場変動目的は優に認められるというべきである。

    •  まとめ

      以上より、本件各取引をした上、本件公表をしたという一連の行為は、金商法第158条所定の偽計の要件に該当する。

  • 第5 結論

    以上より、(ア)本件各取引は被審人の業務として行われたと認められ、(イ)本件各取引をした上、本件公表をしたという一連の行為は金商法第158条所定の偽計の要件に該当する。


(別紙2)

(課徴金の計算の基礎)

別紙1に掲げる事実につき

金商法第173条第1項第2号の規定により

  • (1) 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量を超える場合、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額。

    (28,200円×2,924株(注1))

    -(24,000円×2,893株+24,200円×1株+24,220円×1株+24,300円×2株

    +24,340円×1株+24,460円×2株+24,800円×1株+24,990円×1株

    +25,400円×2株+25,600円×20株)

    = 12,241,930円

  • (2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、12,240,000円。

  • (注1) 特定関係者の計算において行われた実際の買付け等の数量31株(注2)に、金商法第173条第7項、金融商品取引法施行令第33条の8の3第1号の規定により、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格(24,000円)で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる特定関係者が当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量合計2,893株(A2,718株、D154株、E5株、B16株)を加えた数量。

  • (注2) 特定関係者の計算において行われた実際の買付け等の数量31株は、金商法第173条第5項第2号、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の11第2項第3号、第5号の規定により、違反者が当該違反行為係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる数量(E11株、B20株)。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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