平成29年3月31日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成28年12月21日(水)から平成29年1月19日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、4件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。

【改正の概要(詳細は別紙2を参照)】

  •  個人顧客を相手方とするFX取引については、内閣府令でいわゆるレバレッジ規制(注1)及びロスカット規制(注2)が定められていますが、これらの規制はFX取引以外のデリバティブ取引の証拠金を合算して管理することを前提にした規定とはなっていません。

(注1)想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずにFX業者が取引を行うことを禁止。
(注2)FX業者にFX取引に係るロスカット・ルールの整備・遵守を義務づけ。

  •  このため、FX取引の証拠金が不足している場合、他のデリバティブ取引の証拠金に余剰があったとしても、合算して管理することはできず、例えば新たなFX取引を行うことができませんでした。

  •  今般、顧客の利便性向上の観点から、FX取引以外のデリバティブ取引に係る証拠金を合算して管理できるよう内閣府令の改正を行うものです。なお、証拠金を合算して管理するための詳細なルールを予め定めておく必要があることから、金融商品取引所がそのルールを定めている場合に限り、証拠金を合算して管理できることとします。

2.公布・施行日

本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。


(別紙1) PDFのアイコン画像です。コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:50KB)
(別紙2) PDFのアイコン画像です。金融商品取引業等に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:136KB)

 
お問い合わせ先

金融庁総務企画局市場課

03-3506-6000(代表)(内線3603、3616)

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